2: 風吹けば名無し 2021/08/16(月) 18:31:46.07 ID:+GBtz+gM0
別の国にいるのかもしれない
第五十三条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第五十三条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
引用元:
https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1629106297/
https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1629126935/
【【憲法53条】赤羽大臣「臨時国会を開くかは国会が決めること。内閣には何の権限もない」 →突っ込まれ言い訳】の続きを読む