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1: それでも動く名無し 2022/07/31(日) 17:23:48.54 ID:+U18/SF90




2018年6月8日に消費者契約法改正案が成立し、

「消費者は事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、
そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより
確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げるにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる」(法第4条第3項第6号)

と霊感商法について消費者は消費者契約を取り消すことができると規定され(取消権の期限は法7条により、追認[9]をすることができる時から
1年以内又は該消費者契約の締結の時から5年以内)、2019年6月15日に施行された。


引用元:
https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1659255828/
https://eagle.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1659130368/



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