
1: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:16:11.56 ID:r5kM0ltz0
3人が逮捕されて1人は実刑が確定してる
これで残り2人が同意ありで無罪ならもう1人の有罪はなんだったの?
これで残り2人が同意ありで無罪ならもう1人の有罪はなんだったの?
5: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:18:49.57 ID:xHY3vAS5d
スレに書き込んでほしいならまず事件詳細かけよ
8: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:21:36.00 ID:r5kM0ltz0
>>5
https://news.yahoo.co.jp/articles/10473ca88deac50192290f4b112c2d0dd89d6821
女子大学生に性的暴行を加えたとして、強制性交の罪に問われた27歳と29歳の男性2人の控訴審判決が18日、大阪高裁で開かれ、飯島健太郎裁判長は「同意があった疑いを払拭できない」と1審の実刑判決を破棄し、2人に無罪を言い渡した。1審は27歳の男性を懲役5年、29歳の男性を懲役2年6月としていた。
判決理由で飯島裁判長は、女性が被害申告した主な目的は「(行為を撮影した)動画の拡散防止にあったことは明らか」とし、その目的達成のために「状況を誇張するなど虚偽供述をする動機があった」と被害供述の信用性を疑問視した。その上で、動画で確認できる言動などは「暴行、脅迫に当たるとは認められない」とした。
2人は、令和4年3月15日深夜~翌16日未明、知人で元滋賀医大生の男(27)=同罪で懲役5年6月の実刑確定=と共謀し、男の自宅で代わる代わる女性に性的暴行を加え、スマートフォンで撮影したとして起訴された。男と2人の審理は分離されていた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/10473ca88deac50192290f4b112c2d0dd89d6821
女子大学生に性的暴行を加えたとして、強制性交の罪に問われた27歳と29歳の男性2人の控訴審判決が18日、大阪高裁で開かれ、飯島健太郎裁判長は「同意があった疑いを払拭できない」と1審の実刑判決を破棄し、2人に無罪を言い渡した。1審は27歳の男性を懲役5年、29歳の男性を懲役2年6月としていた。
判決理由で飯島裁判長は、女性が被害申告した主な目的は「(行為を撮影した)動画の拡散防止にあったことは明らか」とし、その目的達成のために「状況を誇張するなど虚偽供述をする動機があった」と被害供述の信用性を疑問視した。その上で、動画で確認できる言動などは「暴行、脅迫に当たるとは認められない」とした。
2人は、令和4年3月15日深夜~翌16日未明、知人で元滋賀医大生の男(27)=同罪で懲役5年6月の実刑確定=と共謀し、男の自宅で代わる代わる女性に性的暴行を加え、スマートフォンで撮影したとして起訴された。男と2人の審理は分離されていた。
引用元:https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1734930971/
2: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:16:53.86 ID:r5kM0ltz0
真実をジャッジする裁判で整合性失っとるやん
6: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:20:37.64 ID:4bQ/EVXJ0
はしゃぎまくって個人情報を漏らし続けたマスゴミはどう謝罪するのだろうな
松本サリンからでも何度繰り返してきたことか
早くマスゴミに規制をかける必要があるよ
松本サリンからでも何度繰り返してきたことか
早くマスゴミに規制をかける必要があるよ
12: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:26:50.25 ID:r5kM0ltz0
>>6
実刑確定してるから強姦事件そのものは間違いなくあったんやで
実刑確定してるから強姦事件そのものは間違いなくあったんやで
10: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:23:34.46 ID:ekInwPMH0
こういう判決出すときつて、既に一人確定してるけどとか議題になるものなのかな
13: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:28:40.10 ID:r5kM0ltz0
>>10
別件として審議したとしたら裁判により認定した真実が二つあることになるよな
別件として審議したとしたら裁判により認定した真実が二つあることになるよな
14: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:29:03.83 ID:+6H64lh30
1人と2人に分けて審理されてる理由がよく分からんね
20: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:32:43.52 ID:URTP42tZ0
よくわからんが主犯格と共犯の違いちゃうんか?
26: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:38:37.84 ID:r5kM0ltz0
>>20
でも無罪判決では性行為自体が強制でなかったということやからそれならもう1人も無罪じゃないとおかしいやろ
でも無罪判決では性行為自体が強制でなかったということやからそれならもう1人も無罪じゃないとおかしいやろ
21: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:33:15.04 ID:+6H64lh30
判決に賛否両論あるけど市民が裁判に興味もつのはいいことだね
22: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:34:10.53 ID:co35pajr0
>男子学生Cは一審の大津地裁で中心的な立場であるとされた上で有罪判決を言い渡され、控訴しましたが大阪高裁が退け、最高裁に上告していました。
最高裁に上告してるんじゃなくて?
最高裁に上告してるんじゃなくて?
23: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:36:35.33 ID:r5kM0ltz0
>>22
あー1人は高裁でも実刑で上告したけど棄却されてたんやな
あー1人は高裁でも実刑で上告したけど棄却されてたんやな
24: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:36:49.19 ID:co35pajr0
動画が明らかになってない頃
https://i.imgur.com/ig9oUCM.jpeg
↑
「オールドメディア」が悲劇のヒロイン像を作り上げ
部屋に入るのにも必死に抵抗したかのようにミスリードさせる
動画が明らかになってから
https://i.imgur.com/8YeFNji.jpeg
↑
なんとすんなり同意していた態度だったと判明
https://i.imgur.com/ig9oUCM.jpeg
↑
「オールドメディア」が悲劇のヒロイン像を作り上げ
部屋に入るのにも必死に抵抗したかのようにミスリードさせる
動画が明らかになってから
https://i.imgur.com/8YeFNji.jpeg
↑
なんとすんなり同意していた態度だったと判明
28: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:44:10.88 ID:8d/w8gHR0
>>24
これやぞ
いうほど同意か?
▼口腔性交時の発言
・女性「苦しい」「嫌だ」「やめてください」「ダメダメ」「痛い」
・被告人C: 「苦しいのがいいんちゃう」
・被告人B: 「苦しいって言われた方が男興奮するからなぁ」
・被告人C: 「が、いいってなるまでしろよ。お前」
・被告人A: 「いいからいいから。続きやって」
▼動画撮影時の発言
・女性「絶対だめ」「嫌だ」「やめてください」
・被告人C: 「ちゃんと舐めてほしい」「お前の実力見せたれって」
・被告人A: 「素人感が相当いい」
これやぞ
いうほど同意か?
▼口腔性交時の発言
・女性「苦しい」「嫌だ」「やめてください」「ダメダメ」「痛い」
・被告人C: 「苦しいのがいいんちゃう」
・被告人B: 「苦しいって言われた方が男興奮するからなぁ」
・被告人C: 「が、いいってなるまでしろよ。お前」
・被告人A: 「いいからいいから。続きやって」
▼動画撮影時の発言
・女性「絶対だめ」「嫌だ」「やめてください」
・被告人C: 「ちゃんと舐めてほしい」「お前の実力見せたれって」
・被告人A: 「素人感が相当いい」


32: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:47:30.69 ID:co35pajr0
>>28
👨「セックスしよ」
👩「いいよ」
👨「わーいイラマチオしよっと」
👩「うぐ苦しいやめて嫌だ」
👩👩👩「同意はなかった!無理やりレイプ!!!」
よくあるミスリードやね
👨「セックスしよ」
👩「いいよ」
👨「わーいイラマチオしよっと」
👩「うぐ苦しいやめて嫌だ」
👩👩👩「同意はなかった!無理やりレイプ!!!」
よくあるミスリードやね
35: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:49:43.07 ID:ugAmVvcT0
>>32
イラマチオに不同意だったらアウトじゃね?
イラマチオに不同意だったらアウトじゃね?
39: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:51:10.38 ID:4GEuqENa0
>>32
嫌がってるのをイマラチオしたらそれ強制性交やんけ
嫌がってるのをイマラチオしたらそれ強制性交やんけ
56: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:58:07.39 ID:rA56tRmS0
>>28
裁判官「うーん嫌よ嫌よも好きのうちってねwww」
裁判官「うーん嫌よ嫌よも好きのうちってねwww」
43: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:52:09.18 ID:rrDO7WkU0
>>24
>脅迫とされた発言も性的な行為の際に見られることもある卑猥な発言と言う範疇のものと評価可能であり~
これどの程度のもんなんや
>脅迫とされた発言も性的な行為の際に見られることもある卑猥な発言と言う範疇のものと評価可能であり~
これどの程度のもんなんや
50: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:55:01.21 ID:XQDFN4HX0
>>43
「お前はオレのもんだー」みたいな?
「お前はオレのもんだー」みたいな?
31: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:47:22.16 ID:TLOY/2QR0
未成年の娘への性加害も同意あったとか判決出すやつおるし裁判官ってなに考えてるんやろうな
37: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:50:32.03 ID:qhL0LBEs0
>>31
当時は今のように不同意性交罪がなくて強制性交罪だったから脅迫が立証できないと有罪にするの無理とか見たわ
不同意性交での裁判だったら有罪だったかもしれないと
当時は今のように不同意性交罪がなくて強制性交罪だったから脅迫が立証できないと有罪にするの無理とか見たわ
不同意性交での裁判だったら有罪だったかもしれないと
33: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:49:02.57 ID:NKEUfZKU0
あと判決文では入室時ノリノリだった点とかに触れられてるんでしょ
結局行為中の発言よりこれからどうなるかを知っているのに〜って部分のほうが重視されたんじゃないの
結局行為中の発言よりこれからどうなるかを知っているのに〜って部分のほうが重視されたんじゃないの
47: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:53:57.75 ID:NKEUfZKU0
>>46
事前に何が行われるか知ってたって前提ならそうやろ
事前に何が行われるか知ってたって前提ならそうやろ
53: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:55:39.01 ID:0Ihrrkg80
>>47
部屋入る段階でわかるかよんなもん
部屋入る段階でわかるかよんなもん
42: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:51:58.70 ID:NKEUfZKU0
「強制性交罪」だから本人の同意とかじゃなくて脅迫された、が必要要件なんだろう

57: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:58:17.77 ID:SU3ib/7ta
検察上告で差し戻しはあり得るやろ
60: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 15:01:26.62 ID:rA56tRmS0
同じ事件で有罪と無罪がわかれた
どっちにしても普通にこれあかんやろ
裁判所的に二人に同意したけど一人は同意してないから刑務所行きか
どっちにしても普通にこれあかんやろ
裁判所的に二人に同意したけど一人は同意してないから刑務所行きか
62: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 15:03:52.95 ID:sLSJHPvY0
一人だけ有罪確定の奴が馬鹿みたいじゃん
コメント
そら日本のレイプ事件少ないわ立証が困難
袴田さん泣くで
これに関しては嫌がってたのは明らかなのにこんな判決出たことを言ってるんやろ
同じ行為に参加した人間で有罪無罪わかれてるんだから
疑問が出るのは当然ではなかろうか。
旧優生保護法による国の人権侵害に対する全国裁判は最初は除斥期間を理由に請求棄却が続いたけど、国の人権侵害問題を批判する報道や世論が高まるなかで22年大阪高裁でひっくり返して雪崩式に勝訴判決。
今年7月に最高裁の原告勝訴判決を受けて政府は手の平返しで謝罪、10月には補償法が成立した。
裁判官は判決を書くにあたって世論の動向を相当気にしてるし、裁判官に民主主義を基本的人権を尊重する判決を書かせるよう求めることは、民主主義を支える市民の重要な役割だと思う。
そうそう
一人主犯がいてあとは見てただけなんて話じゃなくてみんな参加してたのに判決が分かれた
疑しきは罰せずだから仕方ないやろ
証言に虚偽の疑いが出たみたいやし
no means noが信頼性を失ってしまったんや
言うても裁判で嘘つくのってそれだけ致命的なんやで
ジャニーズみたいに被害者の方が攻撃される国
なんか犯されてるよ
盗撮された動画が拡散されないように必死になるって人間として普通なのに
これらがあった場合には過去の例でも裁判はやり直しになる。
そして、虚偽証言や証拠捏造は犯罪なのでそちらも刑事事件になる。
嘘ついたプラス動画も見た上での無罪だから無理
18日の判決で大阪高等裁判所の飯島健太郎 裁判長は「女子大学生が被害申告をした主な目的は、当時の様子を撮影した動画の拡散を防ぐためだった。動画の様子から暴行や脅迫があったとは認められず、同意があった疑いが払拭(ふっしょく)できない」として2人に無罪を言い渡しました。
レイプ動画の拡散を被害者が嫌がるのは当たり前やろ
それやったら加害者の男は刑務所入りたない動機で虚偽の説明するに決まっとるわ
じゃあもう男が恐喝の被害にあっても自分の手でサイフ出させたら無罪でええやろ
嫌やったら拒否したらええねん。明日からじゃんじゃん恐喝しようぜ!
嘘を吐いたとは認定されてるのか?
記事では「嘘を吐く動機があった」と書いてるだけで、嘘を吐いた明確な認定はないように思うが。
検察の立証が杜撰だったんやろ
紀州のドンファン事件と同じや
可能性を否定できないと言ってるだけよな
いや、実際の判決文には違うことが書いてるのかもしれないが、複数の記事が似たような調子だしな。
それを求めたら同意したことになるという意味不明な判断
マジでこの裁判官似たような加害行為したことあるだろ
NO ⇒ 証拠がないので無罪です!
●レイプ事件が起こりました!証拠の動画はありますか?
YES ⇒ 拡散されたくなかったんでしょ?嘘を吐く動機があったので無罪です!
なんやこのクソゲー。いやマジで司法の男割やろこんなん
それならもう1人の有罪はなんやったんやって話に
そう、「嘘を吐く動機があった」と「嘘を吐いた」は、違うものだと思う
拡散を嫌がる動きが被告の有利に働く
これも盗撮したもん勝ちやん
性犯罪「件数」の少ない美しい日本ですわ
認定されたから無罪になったとしか思えんけどなぁ
何せわーくにの刑事事件で起訴してから99%有罪になるのにそれが無罪になるんだから
最も重要な点は、これは控訴審判決であり事実審(同意の有無)は確定してしまった
検察が上告しても最高裁は法律審だけなので、事実認定はもう覆らない
今回無罪になった2人を最高裁で有罪にするには法律解釈を変える必要があるけど、刑法で典型的事件(法制定時に想定した状況)の場合は非常に難しい
ていうか性犯罪成立のハードルがクソほど高いのにそれなりに事件化してるわーくにってやばくね
性犯罪のハードルを諸外国並に落としたら性犯罪大国なるんやないの?
それは控訴したのが2人だっただけの話し
調べたらその有罪の1人は即大学になってるわ
音声聞いてほか2人は推定無罪になったんやろ
被害者の方に気力がある限りですが
あんたが勝手に思っているだけで、あんたの読んだ記事には、女性が嘘を吐いたと認定されたとは書いてないということでOKね
いや「女性が嘘を吐いたことが認定された」と書いている記事なり判決文があれば、どうぞ
日本ってマジで男根至上主義国やな
日本で健康な男性として生まれたらベリーイージーモード。犯罪すら許されるわ、現代じゃ「男らしさ」すら求められていない。日本で弱男が生まれる理由が謎すぎる
当然すぎる判決やね
恨むなら無能検察を恨め
これ名言やな
嘘つく動機認められた人の証言だけで実刑食らわせるほうが異常やん
「いや」って言いながら性交してる動画があるのが事実でも?そもそも「動画の拡散防止」なんて動機は持ってて当然。
人権意識の低いわーくににはピッタリやね🤗
やはりわーくにには法治主義や民主主義の概念が早かっただけやわ🤗
それは動画見てみない限り分からんよ
見てもないのにレイプ確定で決めつけてんの非常に危険
https://www.bengo4.com/c_1009/n_14135/
高裁で有罪だったのが最高裁で高裁差し戻しになったケースだが、これって高裁の事実認定を否定しているようにも見えるが?
『事件当時せん妄に陥っていなかった、もしくは、仮にせん妄に陥っていたとしても、せん妄にともなう幻覚は生じていなかったと認められる』と言う高裁の判断に「女性がせん妄に伴う幻覚を体験した可能性を直ちに否定した原判決の判断は、1審判決の判断の不合理性を適切に指摘しているものとは言えない」と最高裁が否定している
もう一人も控訴して棄却されてるみたいだが
「法廷で嘘を吐けば犯罪」
あんたは女性が法廷で犯罪を行った(と裁判官が認定した)と断定しているわけや。犯罪をしたという証拠もなしに、女性が犯罪を行ったというあんたは異常。
というか言葉の使い方、調べ方が雑!
33は嘘だったのか。女性が嘘を吐いたかどうかはわからんが、あんたが嘘を吐いたのはどうも事実の可能性が強いなぁ
99.9%クロでもクロだと言えないのが裁判官だしな
疑わしきは被告人の利益にやね、近代刑法における大原則や
ソースを読む限り嘘を付く動機認められてたし一審はその女性の証言だけで実刑食らわせてたわけでそっちのが危険とは思わんのかな
嘘つく動機認められてて
女性が嘘を吐いたかどうかはわからんが
さすがにこれは無理あるやろ
「嘘を吐く動機がある」と「嘘を吐いた」とは違うんやで
法廷が嘘を吐いたら犯罪である以上、女性が嘘を吐いた可能性が認定されたとしても、女性が嘘を吐いたと認定されたとは、分けて考えなければならない。あんたは雑なんやで
「嘘を吐いた可能性が否定できない」と「嘘を吐いた」の違いが分からんのは、雑すぎる
疑わしきは罰せずだから、「1%でも嘘をついている可能性がある」なら、無罪という考え方には頷けるんやで
でも「1%でも嘘の可能性がある」と「嘘を吐いている」
で33「控訴したのが2人だっただけの話し」は本当なん? うそなん?
動機認められてる以上無理やで
疑わしきは罰せずだから、「1%でも嘘をついている可能性がある」なら、無罪という考え方には頷けるんやで
でも「1%でも嘘の可能性がある」と「100%嘘を吐いている」は別なんやで。これは分かる?
で33「控訴したのが2人だっただけの話し」は本当なん? うそなん?
3人中2人だけ控訴してるソースしか見つからんかったからなぁ、あったら教えて
まぁ嘘を付く動機認められてて女性の証言で実刑食らわすのはさすがに無理っすよ
じゃあ、あんたは女性が偽証罪で必ず送検・起訴・有罪になるというのか?
ワイは断言はできんけども
偽証罪の時効が来る3年後までに絶対に起訴され、その後有罪になるのは確実やと、責任を持って言えるか?
紀州のドンファンと同じやね
推定無罪の原則や
「嘘を吐いた可能性が1%でもある」から無罪と、「嘘を吐いた可能性が100%」は違うんやで
ワイは女性が嘘を吐いた可能性が1%でもあるなら男性側を無罪というのは、まだ分かる。でも、かといって女性が嘘を吐いていない可能性が1%でもあるなら、女性が偽証罪を行ったと断言すべきではない。
双方無罪でいいんじゃないとおもうわけや。流石に、動機がある、可能性がある、だけで、女性が偽証罪を働いたと裁判所が認定したと判断するのはおかしい
誰も偽証うんぬんで有罪になるとは言ってないで
あくまで今回の裁判で女性の証言に嘘つく動機が
認められててその証言で実刑になるのはヤバいやろってだけの主張
しかし男の裁判長の判断は「これAVでみたやつ!無罪!」なんじゃそら!?
レイプ物AVが性認知を歪める実例であり、AVと現実の区別がつかん奴が多い実例
悪いけど普段見てるAVで「いやだ」「やめて」なんて女優さん一切言うとらんわ
そら覚せい剤で死んだ旦那の奥さんが白い塊を購入していても、「氷砂糖かもしれない」で無罪になる司法やからねぇ🤗
何で「いや」って言いながら犯されてる動画がある事実を「嘘をつく動機がある」って類推が上回るねん。
ワイも男性を有罪にしろとはいってないで
でも、あんたが「女性が嘘を吐いたと裁判所が認定した」ように言ってたから、そこを疑問視しているんや
「女性が嘘を吐いた可能性が1%でもあるから、無罪。とはいえ女性が100%嘘を吐いたどうかは分からない」でいいんちゃうん?
その嘘つく動機ってのが偽証罪に問われるほどなのかは正直分からんし動画に関しても見てもないから明確な判断もできない
ただ嘘つく動機ってのが認められてて女性の証言鵜呑みにして有罪はさすがに無理やろって誰しも思うんちゃう
「動画の内容はレイプそのものだった」←お前動画みたのか?
まぁ確かに一発目に書いたコメントは表現不味かったな
そこはスマン
「女性が嘘を吐いた可能性が1%でもあるから男性が無罪」と「女性が嘘を吐いたという可能性が100%でない限り、女性が嘘を吐いたとは断定できないし、裁判所も認定しない」は両立するんやで
認められたのは「嘘を吐く動機」と「可能性」であって、女性が嘘を吐いたかどうかはあんたが「分からん」と言っている通りやでのやで
正直分からないのに「嘘ついた」「(裁判所から)認定された」って書いてたから、そこに引っかかったんやで。
ワイも謝罪する。
33が嘘かどうかは分からんかった。すまん。
じゃあ逆にお前みたんか?
動画がどんな内容だったかはxで詳しく説明しとる奴おるわ見てこいボケ
そもそも本スレ28を見てもその発言出るお前はレイパー決定やな
正直言おう!!最初熱くなってあんな表現になった、それはすまぬ
なんか妥結した感あるからバイバイします
こちらも熱くなり過ぎた。すまん。
最高裁で事実審はやらないとはいえ、48であげたケースのように「審理不尽の違法」で差し戻されることもあるようだから……いや、今回にあてはまるかどうかは分からんが。
見てないぞ
だからその本スレ28の1次ソースはあるんか?
ほな裁判官は問題じゃなくて立法の問題やね🤗
https://nordot.app/1242034686506631226?c=768367547562557440
男子学生Cは一審の大津地裁で中心的な立場であるとされた上で有罪判決を言い渡され、控訴しましたが大阪高裁が退け、最高裁に上告していました。
ソースは会ったけど、51の時点では、ソースを見つけれてなかったのに断言してしまった。すまなんだ。
一応比較のためにその時のコメ欄貼っとくわwww
本スレ
https://j-seiji.blog.jp/archives/26458431.html#comments
コメ欄
https://j-seiji.blog.jp/lite/archives/26458431/comments/196683/
見てないんやったら口はさむなレイパー。クレクレしねーでggrks
>>そら覚せい剤で死んだ旦那の奥さんが白い塊を購入していても、「氷砂糖かもしれない」で無罪になる司法やからねぇ
これお前の発言やけど一次ソースは?裁判では物的証拠は一切ないけど?
物証ゼロのドン・ファンと混同してる時点でアホやろお前
5分の1がこいつのレスて異常やろ。NGするわエーンガチョ
こいつマジでレイパーなんじゃね?自己弁護のレイパーゴキ沸いてとるやんけキメェ
氷砂糖の件はこっち
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/7b6612e89acc216c5b08eb145a8a826dfc57e856
見てないも何も本スレ28はツイートのコピペだし、元のツイートも本当かどうか真意不明だと言ってるのだが?
だからその動画のソース貼れよ、ついでに66の『しかし男の裁判長の判断は「これAVでみたやつ!無罪!」』これのソースもよろしく頼むわ✋
まさか真意不明の1ツイートやお前ごときの主観で裁判官や事件の全容を勝手に決めつけてはいないよな?
ヤバい国やな
草
ヤバい国だよ。特にこういう事件では
一審の判決文によると、裁判所は「動画には被害者の『嫌だ』『やめてください』という明確な拒否の意思があると認定。加害者の脅迫的な言動の記録もあり、暴行・脅迫を裏付ける」と認定し有罪の結論となった。←要は動画にはレイプが映ってたってことだ
https://x.com/takeshibengo/status/1869593903424585956
争点になってるのは不同意性交罪の前身である強制性交罪でありあり、すでに改正されたという事実がある。
さらに話題となってるのは刑事訴訟の方で被告に刑事罰を与えるか否かであること、つまり原告側が旧強制性交罪適用に十分な立証ができなかったから無罪と判断されただけで、被害者に苦痛を与えたかどうかは民事訴訟での争点になるのかと。
前提として推定無罪、遡及法の不適用の原則があるからそれを適用したんちゃうかな?
加えて客観的に見て本事件が強姦であるかどうかを公平に判断することが出来る人間は裁判に出席していたごく少数、判決文を読まない限り正確に論ずることはほぼ無理やと思うわ
追記
今回の旧強制性行罪は立証ハードルが高いから推定無罪になりやすい、なおかつ憲法39条により遡及処罰は禁止されてる
判決文が出ていない以上我々は「分からない」が正確か、それならワイは推定無罪の原則に立つわ
付け加えるとおそらくは民事では負けて損害賠償が発生するだろうし医科大の処分も適当かと
あえて責任を探すならこれは立法の責任やね
性犯罪においては被害者女性に対する過度の立証責任が求められるという指摘は昔からあるので「有罪率99%が云々」は性犯罪に関しては正しいとは言い切れない
なんかよく分からねぇな
「処罰」と「動画の拡散を止める」という2つの動機が排他律になるわけじゃない以上、どこがどう虚偽になるのか論理的な整合性が取れた説明には見えん
「性犯罪被害者女性は自らの主張が100%間違いなく偽証の可能性がないことを証明しなければならない」という主張が『推定無罪』だというのは、乱暴が過ぎるとしか思えないね。
邪推だけど、動画を拡散されたくないという意思を示さなかったらそれはそれで「動画を拡散されたくないという意思がないのは性行為に同意していたからだ」と判断しそう
そういう事例があるという事と、そういう事例が割合として少ないというのはまた別の話だよ
ドM癖の女性がそいうプレイを要求してきたらお互いの安心安全の為に断ろう。ドM女性の性癖を満足させてあげれられないのは可哀想だが仕方ない
一般論としてはそうだと思う
ただ、「被害者女性は、自らの訴えが100%間違いなく虚偽の可能性がないことを証明出来ない限りは、性犯罪と認定しない」「性行為の動画の拡散をしないで欲しい、と警察に訴えるのは、性犯罪の被害者の訴えとして虚偽の可能性が否定できない」という態度が裁判官の良心として社会通念上許されるのかはまた別の話やと思うわ
一般論として、SMプレイにおいて心身の安全を期するためにセーフワード・セールジェスチャーを設定するのは常識なのでは?
ほんまそれ。
そりゃ判決が気に食わんから社会通念を理由に裁判官に圧力かけろって話かね。
なら流石に滅茶苦茶だな。
判決が当事者が不服なら控訴すりゃいいだけだろ。
最高裁まで行けば、どの辺がポイントになってるかもはっきりするだろう。
すまん寝ぼけた。
つまり確定してはおらん、といことやな?
ほんそれ。2つの動機は両立する。一審の物証を覆してないのに無罪はねーわ
一審の裁判所の認定は『被害者は拒否している』『加害者は脅迫して暴行している』
『これらは動画に記録されている』とレイプ動画を物的証拠として有罪判決
それを高裁裁判長が「AVで見たやつ」と無罪に。AVを物証より優先すんのヤベェ
しかし、これがAが女性で傷害事件が性犯罪であれば認められると言うのか?
日本国憲法によって公務員を罷免する権利を日本国民は有しているし、弾劾裁判の制度も日本国憲法に規定されている。
裁判官を訴追する裁判官訴追委員会は、本国民から罷免訴追の請求に従って裁判官を訴追するかどうかを決定する(何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。(裁判官弾劾法15条1項))
したがって、社会通念上明らかに異常な判決をしていると思しき裁判官を訴追するのは国民の権利だぞ。
良心が許されるってなんのことや?
そもそも「女性が動画拡散を阻止するために被害を届けた」と認定したのなら、「当事者間の交渉では動画拡散を阻止できない程度の力の不均衡があった」のが前提やろ。その上で、直接証拠でこれだけNGワードが出てきても「プレイの範疇」で済まされたら、どうしようもないやろ。
被告側弁護士も思い切った弁護方針を立てたものやな。裁判長を見て「こりゃいける」と思ったんやろか。
立証ハードル高い旧法で、かつ虚偽の供述だと判断されたなら推定無罪の原則に立たれることが素直だと思うわ
それはそうやな
ただ個別の報道があるだけで判決文すら公開されていないのに、「社会通念上明らかに異常な判決をしている」と判断出来るわけないわな
外国人のレイプも無罪になっている。
だって愛国者、MeToo運動は反日パヨク!
レイプこそ日本の伝統文化!
だもんな
本当に真面目な話。
なので世界のレイプ犯は日本に集結するだろう。
あーこわいこわい
・実父から娘への性暴力に無罪判決、『なぜ、それが無罪なのか!?』著者が語る“憤り”
・相次ぐ性犯罪「無罪」判決に欠けた“被害者の心理”
何を言いたいか?レイプ天国ヌッポンだということ。
そら犯罪認定もなーなーですわ
裁判官疑うの暇っぽく見えちゃうけどこの件に関しては残当よなぁ...
裁判しまくりほぼ全敗してる奴が言うとナンセンスだけど、この事件で1人だけ有罪確定した奴はガチャって言ってもいい
被害者の心情によりそったら推定有罪が正義なんや
加害者全員を名指しした上で「私は強制された性行為の苦痛に耐えかねて今から死にます」って宣言してカメラの前で舌でもかみ切るしかないんか
そんなの絶対おかしいだろ
みんな勘違いしとる被疑者は4人いて1人係争中1人有罪2人無罪や
2人の無罪のうち1人は行為中ずっと買い出しに行っとって不在やった
もう1人が問題になっとる奴なんやが途中から合流してイマラだけしてもらっとるんやんで有罪やった1人と係争中の1人がやっとった最初の脅しに参加しとらんって判断なんや
こいつは2人のおこぼれにあずかっただけで脅してないから無罪って話やな
んで、途中から合流したとか有罪の奴がいるとか知らんでレ◯プ犯が無罪になるのはおかしいギャオオオンってなっとるのが今や
有罪にならないなら数字上のレイ〇は少なくなるだけやん
それでいて抗議をどのように改善すればいいとか司法の改善のあり方とか一切言わない
そのうえでアンフェどもに抗議を攻撃する錦の御旗与えているのをわかっている故意犯だから救えない
判決文待つしかないんじゃないの
判決と乖離する場面が出てくるのは当然
実刑が確定した人のことか?
強姦罪の時点で条文として完成されてたのに、国民のコンセンサス無しのままよくわからん団体の圧力でクソ改正したのがバグだわ
問題は暴行または脅迫的な行為があったかどうかなんだが、三人で取り囲んで動画撮影してる状況で脅迫がないというのは無理がある。
特に不同意なのに逃げられなかったのなら、脅迫があったことが合理的になるから、同意があったことにしないと無罪にできない。
というわけで無罪にするために無理筋の合意あった論でっちあげたんよね。
要するに「今までポルノ脳の解釈が入り込む余地(暴行脅迫要件)があったので、余地を無くしました、ただし、処罰範囲は変わってません」。
つまり、「今まで処罰すべきで処罰されてないのは、アレな解釈が入り込んでたから」なので「そもそも元々こう解釈すべきを今回明確化した」ってことな。
旧法で裁けなかったとか言ってる奴はデマなので注意。
虚偽の供述だと判断されたんじゃなく虚偽の供述の可能性があると判断されただけでは?
伊藤詩織事件から、泣き寝入りが減って来た印象があるな
「犬に噛まれたと思って」が死語になりますように、いや!死語にしないと!!
それが民主主義国家、法治国家が採用する近代刑法の大原則だからね
たとえ99.9%クロに見えようがほんのわずかでもクロじゃなければ裁判官はクロとは言えない
これが日本の「正義」だもんな
あえて言うなら近代刑法の「正義」やね
判決そのものを理由にできたっけ?
何言ってんだコイツ
暴行脅迫無しでも成立するようになった時点で処罰範囲が拡大してるだろ
語りたがる馬鹿が一番害悪だな
ソース読まずに思いを述べているだけでは、話は前進しないよな
本事案は2023年改正前やで
今の規定がおかしいって話してるんだけど
全くそうだ
有罪にすべきかどうかはおいておくとして
動画が残っているという情報があるこんな事件で、
Noと言っているにもかかわらず、
同意があったかもしれないなんて評価されるのは当然の怒り
旧法では嫌がる程度では成立しないんよ
それが事実なら騒いでるのは草津で騒いでたのと同レベルのアホやな
裁判長個人を批判して済む問題ではないのだが
済まん早まった
国家権力による冤罪を防ぐためにある近代刑法の法格言や
これを否定して中世の司法に戻りたいって言うならそれはそうですかとしか
被害者が嘘をついた可能性があると認定されたら被告人を有罪とする根拠にしたらアカンやろ
和歌山のドンファンでも覚醒剤が氷砂糖であった可能性が否定できないから、売人から覚醒剤を買ったことは有罪の材料になってないんやで
有罪率99%は裁判になった事件に限っての話やで
それより前の段階で有罪にもならん事件は性犯罪以外でもおんなじやから
131の言うことが事実だとしても嫌がっとる時点で暴行に当たるだろうし虚偽供述にもならんだろうから裁判長の主張がおかしいことに変わりはないけどな
それで131のってどこソースなん?
つまり、本来処罰されるべきものが裁判官の判断のばらつきで処罰されていなかったので、そこを明確化したって話やな。新法で処罰できなかったものが処罰できるようになったのではなく、旧法では裁判官がアホで処罰すべきものを処罰していなかったということや。
「無罪の推定」とは、犯罪を行ったと疑われて捜査の対象となった人(被疑者)や刑事裁判を受ける人(被告人)について、「刑事裁判で有罪が確定するまでは『罪を犯していない人』として扱わなければならない」とする原則で、「刑事裁判で有罪方向の事実の認定するためには、「合理的な疑問を残さない程度」の証拠を検察官が提出して、証明しなければならない」んやで
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/saibanin/becoming_02.html
「主張に100%間違いなく偽証の可能性がないことを証明しろ」は果たして合理的な疑問け?
「語り得ない物は語らない」
エエね!
弱男は半分ヒエラルキーの話やから、同じ男性間にも一人一人にバラつきがある以上相対的な弱者が発生するのはしゃーない
完全に一緒やぞ
状況違うやん
まさか2つの事件は別々の物という事を理解していない奴はいねえよなぁ??www
立派なレイプ仲間やんけ!
スレタイも読めないんだね
マスコミ報道だけ見ただけで一次資料読み込んで本人たちから直接話を聞いた上で複数人が出した判決をおかしいとか言い切る🐶😼🥬🫑がこれだけ湧いてくるんやから
次に災害が起きたら指差す奴の言うままに人吊るしそうやな
「あいつはネトウヨダー」とか言われた外国人を吊るして、煽ったあいつが悪いんだとか開き直るのが目に見えるわ
紀州のドンファン事件で犯行映像が証拠提出されたってこマ?
レス必要なくね?
犬猫野菜扱いが相当悔しかったんやね〜
真犯人を逃して良いって意味じゃねえぞ
一人ハッスルしてる奴がおるだけやで
なんにでも草津草津うるさい弱男さんのこと?
今年のなんG流行語やろ
ここから斉藤支持者だけ残して判決に騒いでる人間外す解釈できたら誉めたるわ
>「被害者女性は、自らの訴えが100%間違いなく虚偽の可能性がないことを証明出来ない限りは、性犯罪と認定しない」
証言以外に事実だと証明するような客観的な証拠があれば良いよ
けど加害者の方も同じで例えばSMのパートナー求むみたいな募集をしてたとか被害者がそれに応じたみたいな証拠があればそれが認められることもあるだけ
>「性行為の動画の拡散をしないで欲しい、と警察に訴えるのは、性犯罪の被害者の訴えとして虚偽の可能性が否定できない」
これは知らんよ
俺が見たのでは性行為には同意してたけど、動画を拡散されると知った後に同意ではなく強制性行だったと言い出したってなってた
この辺は裁判所がどう認定したかやろね
草津で町長は性犯罪者って風評広めてたリベラルさんのことやろ
イマラの時点で強制と変わらなくね?
それに既に脅されてた被害者からしてみたら途中参加してくるやつも同類でしかないし無罪は無理あるだろ
無罪の可能性が少しでもあれば犯人の可能性が高くても罰してはならないって意味やで
ストレートに少しでも無罪の可能性があるなら真犯人でも逃すのが正しいって言い換えてもええかもな
そもそも女一人と男複数人という状況で動画撮影ありで同意するか?
その状況からしておかしくね
あれは脅迫に使われかねないから頓挫しただろ
草津くん、本当簡単な脳ミソしてるな
馬鹿か?
ちょっと何言ってるのか分からない
結局のところ物理的には同意のある性行為と強姦に違いをつけようないんよ
合理的に合意と考える根拠を教えてくれ
抜粋した判決の一部を読む限りでは、この高裁は被告人Cと女性との間にも合意があったというように取れる。
最高裁と高裁とが同じ証拠を見ているのに、違う判断をしていることになる。差し戻し審の可能性はないだろうか(事実審は二審までだが、とはいえ、高裁で事実に関する審理が尽くされていないことを理由に差し戻すケースはあるようだが)
逆転無罪が許される司法であってはならない
(だそうです)
鏡に映ってる顔がそうやぞ
犬猫の自覚がないんやね
SMとかそっち系なら複数やら撮影も行為としてはあり得るんやろな
その場合、行為には同意してたけど動画の拡散には同意しないも矛盾はせんやろ
不倫にしても行為に同意したからって動画の拡散は別やん
何か勘違いしているようだが、動画に関しては二審の高裁だけでなく一審の地裁でも脅迫や恐喝、強制があった事は否定してる。但し、一審はそれだけでは女性の同意があったとは言えないと有罪判決を出した。むしろ、問題があるのは疑わしきは有罪の判決をだした地裁の方では?
おまえ、それはガチの名誉毀損だぞ。
相手が裁判官という公の人間でも根拠なく犯罪者扱いするのは許されない。それにイイネしている連中も同罪。
悪い悪い
草津で冤罪流してたアホは、性犯罪は常に男が悪いで固定された脊髄反射してるだけやもんな
好きか嫌いの1ビットしかない判断くらいできる脳ミソがあるみたいな書き込みは酷いモラハラやったな
「性犯罪は常に男が悪い」という真理()に基づいて行動する人がおるんやろ
確かに、今回の判決でその前例が出来てしまったようなものだね
これ
セーフワード設定しなかったのかな?
>31 なんJ政治部員 2024年12月25日 01:11 id:Edg7Edl40
動画本体は一般公表されてなくて、内容だけ裁判で述べられたに過ぎないから良く分からないけど、過去に謎判決の多い裁判長なので話題になってる
>28: それでも動く名無し 2024/12/23(月) 14:44:10.88 ID:8d/w8gHR0▼口腔性交時の発言
・女性「苦しい」「嫌だ」「やめてください」「ダメダメ」「痛い」 ・被告人C: 「苦しいのがいいんちゃう」 ・被告人B: 「苦しいって言われた方が男興奮するからなぁ」 ・被告人C: 「が、いいってなるまでしろよ。お前」 ・被告人A: 「いいからいいから。続きやって」
▼動画撮影時の発言
・女性「絶対だめ」「嫌だ」「やめてください」 ・被告人C: 「ちゃんと舐めてほしい」「お前の実力見せたれって」 ・被告人A: 「素人感が相当いい」
慎重派・無罪派の人はこれを参考にした人もそこそこいるのかな?
慎重派・無罪派……という言い方は適切じゃないかもしれないね。どういったらいいんだろ
ワイもびっくりしたけど、即日で罷免どうこうの脊髄反射やめよ
裁判官の罷免要求なんかは半年後でも1年後でもええねんし
基礎資料揃わんうちに動くやつは早漏
判決文も出てないのに罷免がどうとか言うてるアホが今年ここで流行語になった犬猫野菜以下なんは確定やけどな
裁判官以上に事件の全体的な事実関係を把握してる奴がおらんのにマスコミ報道やらネットを根拠にお気持ち爆発させてどーするよ
https://smguide.luna-matching.com/?p=2563
「嫌」とか「ダメ」とか言われてるところを責められたい人もおるみたいやで
この辺は当事者同士にしかわからんやろ
細かい話をすれば、判決がでたのは18日で即日ではない
>>209
慎重になれといってるのに、33のように「控訴したのが2人だっただけの話し」と嘘を書く人もいるしな。『男子学生Cは一審の大津地裁で中心的な立場であるとされた上で有罪判決を言い渡され、控訴しましたが大阪高裁が退け、最高裁に上告していました』各自、慎重にならなあかんな。
すまんがそれってどこソースなん?
自分が探したのだと直接的なものがないだけで性的暴行はあったように読めるが
https://news.ntv.co.jp/n/ytv/category/society/ytdb4854e1c80e466ea639c849929bf927
>男子学生Aについて「直接的な暴行や苛烈な脅迫を加えていないものの、女子学生の意思を無視して性的暴行に及んだ」として懲役5年、男子学生Bについて「性的な接触をしていないが、動画撮影や共犯者を煽る発言をし犯行実現に影響を与えた」として懲役2年6か月を言い渡しました。
せめて判決文を読んでからにしてはどうだろうか?
それこそ今ならネットでSM仲間を探して妥当な人に依頼すればええやん
バイト仲間の飲み会やって騙して、そこらの女子大生に複数で暴行して撮影せんなんのか?
そこらの女子大生を玩具にすんな
お前みたいなのが性犯罪者予備軍なんよ
映像を見たなんて人もいる
フェミの中には「判決文を全文読んで言っている」
→「公開されていません」→「そうですか、公開されたら全文読むので問題ないです」
とか言ってる奴もいる
ほんとツイフェミって…
ワイも早漏やったな。すまん
政治社会の問題に関して即座の解決求める人多すぎん? って思っててん
時間かけても手続き踏もって意図だけは察してくれてると思う
要らん早漏証明してもてすまん
ワイもこれやと思う
AV女優みたいにノリノリで複数も撮影もOKよ!なんて普通の女子大生おるわけないやん
第一、主犯は有罪なんやろ。主犯と一緒に行為をガッツリやって動画まであるんやから「同意が無かったとはいえないかもしれないな〜」て無理筋擁護しかないんやな
医学生がかなりの上級国民なんやないか
>飲み会やって騙して、そこらの女子大生に複数で暴行して撮影
事実関係をどうこう言及する気はないけど、裁判所がそう認定しないだけの根拠を被告側が出したんやろとしか言えんわ
その手の趣味はないけどSMなんかも性的少数者なんやからSNSに限らず色んな手段でパートナーを探すのはどないしようもないんちゃう?
性癖に関係なく職場の人間に声かける気は知れんけどそう言うのを好む人は性別や年齢に関わらずおるんやから一概に責める気にはならんだけ
相手が警察に訴えたし刑事裁判になったし主犯は有罪になってるな
犯罪ですね〜
あなたも気をつけてね〜
成るなら成るでそれは構わんしリベラルにそれを批判する人がいるのは健全性の表れやからほんまにええことやと思うよ
感情的に納得いかんのは理解できるしあんまり熱くならん程度に批判するのは構わんやろうしな
覚えたての単語や言い回ししてドヤ顔したかっただけ以上の動機は無いんだからこれ以上虐めるな🥺
「嫌だ」一つとっても、「やーだ(甘い声)」だったら拒否してるとは普通考えないし
こればかりは見てみないとわからん
さすがに高裁判断が明らかにクソだったら差し戻しになるんちゃうかな?
まぁそれでも無罪って時は今度は実刑食らった奴が冤罪みたいなもんやけど
普通に考えればまず複数人の男と同時性交OKの女子大生が相当なレア
さらにそれを撮影してOKの女子大生て
知的障害とか精神疾患があって冷静な判断が出来ないならワンチャンだが
大学入学できる知能がある現役学生でこれらがOKの女性て?
それは現代の性行為全般にかかる話やけどな
物理的には同意の性行為と強姦に区別なんか絶対につけられんのやから、多少強引でも許される人もいれば見ただけで視姦とか言われる人もおるだけやん
別に自分がモテるなんて欠片も思わんからその手のプレイに興味持ったら金出してするわ
何にしても男の場合は金出そうがその時同意を得ようがリスクからは逃れられんのは間違い無いけどな
普段は報道されただけの時点で犯罪者なんか●ろせ死刑廃止論者は●ね容疑者の人権ばっかり守られるこんな世の中じゃ言うてるのに
判決の内容は司法関係者以外には確認しようがないからしゃーないよね
感情的に納得いかないまでは理解できるけど行動に起こすのは早過ぎるのは言われるのが当然やろうな
こう言う時一般の人が冷静に受け止められる材料を提供するのがマスコミなり有識者と言われる人の存在価値やのに、煽る側に回った奴は立花の同類と見做されてもしゃーないと思うわ
逆やろ
普段は疑わしきは無罪とか冤罪は許せないとか言う人が、性犯罪だけは疑わしきは有罪、常に女は正直で男は嘘をついているとか決めつけてるだけやと思うぞ
各種報道でも地裁の判決でも言及されてる内容なのでそれに違うとするならそう思った根拠を教えてほしい
具体的にはどう「完全に一緒」なんや?
リーガル・ハイを見てないワイにも分かるように教えてちょーだい
『良心』というのは裁判官の独立性に関わる憲法76条3項に明記されている表現
で、その裁判官の良心が著しく社会通念上外れていて『許されない』ようなものならば裁判官として不適格だと罷免の訴追をする権利が国民には認められてるんじゃないかって話
まず動画という物証もあるし、そもそも裁判官が認定した「偽証をする動機」を示す『証拠』『証言』がまず存在してないのが問題やって話をしとるんやが
証拠出せよガイガイチンチン
君ものごっつヤバいセカレしとる自覚あるか?ないなら黙っといた方がええで
一般論として、
SMプレイにおいて動画撮影をするか、動画撮影をした場合の公開範囲をどうするかは非常にデリケートなので事前に明確な取り決めと合意が必要なのであって、SM
SMだとしたら訴訟沙汰になっている時点で終わってるぞ
その『裁判所がそう認定しないだけの根拠』とやらが極めて性差別的で女性に対して不利であると前々からずっと指摘され続けているんだけどね
知らないのは構わないけど、少しはまともに調べてから反応したらどうなんだ
『「嫌」とか「ダメ」とか言われてるところを責められたい人もおる』からこそ、本当に拒否したい場合に速やかに意思疎通を図れる必要があるからセーフワード・セーフジェスチャーを設定するんだぞ
そら町長の立場でビラ撒いたりするから疑われるんよな
つまり法務省の見解がおかしいと言うこと?
推定無罪の原則と、裁判官が被告人の証言や動機を曲解する事は別の問題だろ
少なくとも今回の事例は裁判官の判断が被告人の証言や動機を曲解しているというのが問題の争点なんだから、推定無罪の原則とは別のファクターの話だろ
そもそも、「この女性と性行為をしたら合意の上であっても後に訴えられるかもしれない」と思う女性と性行為をする選択をしないほうが良いだろう問題
この裁判官の主張だと「撮影された動画が公開されるかもしれないという動機で警察に被害届を提出するのは、動機の捏造である」「被害者女性は、自らの動機が『捏造』で無いことを証明する義務がある」という事らしいぞ
性行為の動画を本人に無断で公開する事が性犯罪に当たらないらしい
マッチポンプ好きやな、フェミガーさんて
君東京都のねずみ増殖記事で「愛護団体ガー」とか「熊殺すな団の皆様はなんて言うのかなー」みたいなキッショイニチャニチャコメントつけてたやろ
>裁判官の判断が被告人の証言や動機を曲解している
事実関係の書面を読み込んで当事者から話を聞いた上で複数人の裁判官が認定したものを曲解してるとか何を根拠に言うてるんよ?
斉藤のパワハラとか結論も出てなかったから意見が分かれるのは当然やけど、専門の公的機関が然るべき手続きを経て出したものをネットで聞き齧っただけの情報で曲解とか決めつけるの立花の言う犬猫以下としか言えんぞ
そんな選択が人間に出来るなら離婚も配偶者のDVに苦しめられる人もおらんやろうね
>裁判官が認定した「偽証をする動機」を示す『証拠』『証言』がまず存在してない
判決文は公開されてなかったはずやけど何を根拠に「存在しない」って言うてるんや?
意味わからん。まだレ◯プされたかどうかも定まってないし、人格を貶めたわけじゃないのに。
こういう日本のエセ人権派はクソ嫌いだわ。
例えば佐野海舟とか普通にヨーロッパでプレイできているのを見てもわからんか?
東洋の猿に人権なんて高尚なもんわかるわけないわな。
痴漢冤罪とか全く違うけどな。
撮影したふりをすると言う同意のもとSMをしたけど実際は撮影されていたって話なら契約不履行や詐欺の罪は成立するけど不同意性行罪は成立せんと思うよ
もし女性が同意があったことを隠して不同意性行があったと被害届を出していたとしたら女性の証言が証拠として認められないことはあり得る話やで
とりあえず判決文が公開されない限り事実関係については推測しか出来んし女性のプライバシーとか考えると公開されることもないんよな
何にしても裁判官の判決にどう向き合うかは原告の問題やし詳細を知らない外野が裁判官に圧力かけるとか害にしかならんよ
②行為の途中で「止めて」と言ったにも関わらず行為が続けられた動画がある。
③動画が拡散されることを恐れたために強制されたと嘘を言う可能性がある。
④時間の経過は①→③。
始めは同意してても途中から止めたいに変わることはある。それなのに何故か①はじめの同意はイキとして、②途中の「止めて」はトルとし、③を結論している…。
文章がめちゃくちゃだよきみ。
かもしれないなのか既遂なのかごちゃごちゃ。
バカなくせに小難しいこと書こうとするなよ。
こういうこと言う人って究極的には性の自由が認めず、女性は処女で結婚して旦那のイチモツと添い遂げるみたいな世界を目指してそうだよな。
検察が戦略しくった可能性だってあるしね
この件がSMだと認定されたのなら、そのセーフワードがなかったから同意と取られた可能性もあるってことになるで
何にしても裁判官の判断を覆せるような事実関係なりが明らかにならん限り外野は何も言えんとしか言いようないんよ
疑いだけで誹謗中傷するのが許されると?
具体例ないから何とも言えんわ
>行為の途中で「止めて」と言ったにも関わらず行為が続けられた
行為を始める時点で同意があったけど、途中で嫌と言った瞬間に不同意性行が成立するってこと?
流石に男でも女でも行為の最中に止まれん奴はおるやろし、そんな基準で犯罪認定してええんかいな?
もう性行為自体を違法行為に認定して公的な同意書なしに性行為したらアカンようにした方がええんちゃうやろか?
アプリ開発してまで「性的同意は大切ですよ〜ちゃんととりましょうね」ってムーブ散々かましといて、この事件の判決がどうしてこうなるんだろうね、って意味だよ。
分かりにくくてごめん
「いただきます親切にどうも」と言ったのに、いざ紅茶を出したら、要らないということもあるでしょう。せっかく淹れたのに! と苛つくかもしれませんが、しかし、やはりその場合でも、相手に紅茶を飲む義務はないのです
行為自体には同意したとしてもあらゆるプレイへの同意ではないのは当たり前やろ
今回の事件は行為自体の同意があったのかもわからんが
それが、加害者が撮った忌々しい動画が証拠で無罪だとか言われたら被害者絶望するよ
https://m.youtube.com/watch?v=zpLkG0TfrMU
自分で判断したらええやん
そんな想像力もない冷笑ゴミ法クラは弁護士バッジを外すべき
国民審査という意思を伝える手段があるな
性被害を告発した町議に対して、告発された町長主導でのリコール、議会は「品位を傷つけた」と除名処分(後に県から処分取り消し)、町民も乗っかるというこの流れにはドン引きしたで
これは結果冤罪だったこととは別問題や
何も勘違いしてねえよ
何やコイツ?
そもそも地裁の判断覆っとるやん
おはレイプ魔
暇空にカンパしちゃったクチ?
「176は草津の話をしているわけではない」って分からんのかな?
分からんやろな
やっぱ馬鹿やな
まあキミのレスのすべてが間違ってるんやけど、一つだけ指摘してあげると斎藤のパワハラは「あった」とハッキリ結論出てるので、お前が犬猫野菜なんやで
https://www.news-postseven.com/archives/20241225_2012439.html?DETAIL
人口の少ない町で奇行の目立つ人物がガラス張りの町長室で性被害にあったとか言うたら事情を知ってる町民が虚偽と判断するのは当然やと思うよ
事情を知らない外野が「ドン引きした」程度の理由で冤罪を広めて、挙句冤罪が明らかになったら「結果冤罪だったこととは無関係」って面の皮厚過ぎて感動するな
俺もあんたの書き込みには「ドン引き」したからあんたが冤罪かけられてもしゃーないとか思っとくわ。あんたと違って冤罪かけるとかそれを居直るのは悍ましいからする気はないけど。
昨日、斉藤が最後の証人尋問受けたばっかりで現時点で「あった」と結論出してる機関はないんやで
僕ちゃんが「あった」と思うからそれが結論とか思ってるならあんたは犬猫野菜以下やな
だから高裁の判決が事実として認定されてるってことやろ
もちろん最高裁で覆る可能性はあるけど今の時点ではこれが公的には事実とされてるだけ
あんたは鏡見るたびに自覚した方がええと思うよ
はえー、「奇行の目立つ人物」相手なら、碌な調査もまだな時点で議会除名やリコールに乗っかったりしちゃう町なんや
わざわざワイの指摘を補強してくれてありがとやで
あ、当時町長を性犯罪者と批判していた人はその点は謝ったほうがええんちゃう?ワイはそこに言及してないからどうしようもないけど
281って俺個人の感想とかお気持ちでしかないんやで
それを根拠に町がこうだとか決めつける材料にしちゃえる時点であんたは町長を性犯罪者とか言うてたアホと同類なんよ
俺に反論するのと俺の感想を元に事実認定することってまるっきり別モンって理解できんか?
ニキは体験として、パッパの如意棒をイマラチオさせられてみてから、暴行・脅迫の有無について考えた方がいいと思うで。ちゃんとお願いできるかな?
人治国家になるか法治国家になるか
しっかり無罪にした裁判官は偉い
日本の男さんって普段アニメの美女キャラに怒るツイフェミに現実とフィクションを混同するなって怒ってるくせに、自分達が1番現実とフィクションを混同してるんだね
ツイフェミの主張を自ら肯定していくスタイルなの笑えるわ
これからは日本の男がレ〇プされようが暴行されようが恐喝されようが生きたまま身体を切断されようが「同意かもしれない」から犯人は無罪にしなきゃ駄目だね🤗
そういう弱男らが「自分達は女より立場が弱い、女は恵まれてる」ってほざいて被害者面してるのがこの上なく腹立つ
そりゃあまあ
リベラルなんて事象じゃなくて誰がの方が重要で、それ次第で手のひらクルクルのネトウヨの亜種みたいな連中ばっかだし
基本差別主義者よ
それならそれで「奇行の目立つ人物」相手なら~という評価が君のことになるだけで、ワイが指摘したとこの反論にはなってないわね
君が貼った記事も最初だけ読んだけど、まあ「セカンドレイプの町」で間違っとらんわね
あ、あと君がワイに言った「あんたと違って冤罪かけるとかそれを居直る」ってとこは訂正および謝罪もらえる?ワイは冤罪かけてもなくて、開き直るも当然ないので(笑)
そのコメント内で性被害の事実すらなかったことが明らかになってる草津に「セカンドレイプの町」って冤罪かけてるやん
結果が冤罪ならその発言は完全に居直りでしかないよ
論破されてて草
涙目やん
誰も草津のことなんか話してなかったのに草津草津とか言い出したのが176な
ほんまこれだけの話なのに、馬鹿は話が通じないから困る
馬鹿はネット使うのやめて欲しいわ
敵兵に辱めを受けるくらいなら死ねと教育された戦国時代からわーくにの女性観は変わってないのよ
>それを高裁裁判長が「AVで見たやつ」と無罪に
判決文が公開されてないから判決理由するはっきりせんのにこんなデマに乗っかるアホがおるんやな
この件が拡散されるにつれ警察に性被害を届けても取り合ってもらえなかったというポストがわんさか出てきたな
実際大学時代同級生がストーカー被害に遭ったが電話で通報しても何も対処してもらえず、同級生に端から声を掛けまくって(その内の一人が自分)親戚の家に避難するまで自主的に身を守るしかなかったという事があった
当然犯人は捕まってない
旦那の口に薬突っ込む動画があるのに無罪になったのならまだそのレスにもまだ説得力があったのにな
Xで医師アカウントが実はこの加害者みたいな奴はかなりいて、親が金や地位で握り潰してると言ってた
真面目な話、元暇空の四騎士を始めとして法クラの男弁護士がアレなのは今回みたいな強制性交罪のバグとしか言いようのない判決を多数目にしてる内に女はそう扱っていい、法律もそう言っていると誤学習した結果じゃないかと思う時がある
246ってそんなに心配なら一生セックスなんかすんなよっていう冤罪冤罪煩い男どもへの皮肉かと思ったわ
>あれで無罪は無理がある
>魂胆があるとしか見えない
こんなお気持ちだけで誰かを有罪にして良いとか思える奴は法治主義に向いてないな
「あると見えるから吊るせ」とか関東大震災でやらかした奴と同類やろ
リンチされそうになってる被害者が「ちょwやめてくださいよ〜www」とヘラヘラ拒否してたら拒絶に当たらないから無罪ってなるか?
怖くて下手に加害者を刺激したくないんだなと考えるのが普通じゃない?
それが性被害となると途端に加害者有利な判断をされてたのでそれを改めるために不同意性交罪が出来た筈だが
弁護士ドットコムの人は、判決文を聞いたか読んだかしたうえで、まとめてるんだろうけど、しかし、これでAが有罪、BとCが無罪になるのがわからんな
Aは「上告した」「罪が確定した」という報動があり、最高裁が罪を認めたのは事実。どういうこっちゃ
42がかな?
何を言ってるんだ?
「嫌だ」「止めて」と言われて続けるほうが有りえないだろ。
性行為自体が違法行為とか人権侵害も甚だしい。飛躍しすぎだろ。
そんなに理解することが難しいか?それともクレーマーなのか?
「瞬間」で不同意性行が成立するわけ無いだろ。
身体や感覚を持っていないのなら申し訳ないけど、デジタルや論理などのような無時間的なものではなく、人間同士の行為なので「瞬間」はないな。
嫌だ止めてと言われて止めないことがダメだと言っている。
結局レイプしてんじゃん
日本男に司法は無理
性犯罪を憎んどる人たちと法律家じゃ性犯罪に対する考え方(推定有罪か推定無罪か)が違うからかみ合わんだけや
不同意性交罪についても有罪推定とする考え方を基礎にしとると懸念しとった
色恋沙汰なんか簡単に心変わりするっていう悪性を無視しとると
>>263はあながち見当違いなことを言ってないんだよね
今回の件は、311で書いた通り、裁判官同士で見解が違ってる。
最高裁判所でAの有罪が確定にもかかわらず、同じ事件で行為をしたBとCが無罪。
Aの有罪を決めた裁判官(地裁~最高裁判所)か、BとCを無罪に決めた裁判官(高裁)か、いずれにせよ法律家がバグってるのでは?
>嫌だ止めてと言われて止めないことがダメ
一般論としてここはわかるよ
じゃあ全く性行為を行う意思がない相手に無理やり行為を行ったケースと、一度同意した行為の最中に中止の意図を聞き遂げられなかったケースを同じ犯罪として扱うことが妥当だと思うってことでええんかな?
前者は法で処罰すべき案件やけど後者は法による処罰やなくてそれを理由に別れたらええ話ちゃうの?
読んだけどSMとかの線は消えたな
けどこれC男って性行為自体は行ってないでええんかな?
もしそうなら集団リンチ殺人みたいな事件でも行為がないなら無罪とかもあったはずやからC男については普通に無罪もあり得るんちゃう?
>けどこれC男って性行為自体は行ってないでええんかな?
しかし、評を信じるならBはしているわけだしな。
だとしても、Aが有罪(上告をした、確定した、というニュースがあるので最高裁で確定?)、Bが無罪の理由が分からん
最高裁は基本、事実審はやらないが、事実に関する審理が尽くされていないとして差し戻しすることもある
法律家同士で矛盾が出ている以上、法律家と一般人は違うよねーで片付けず、審理がつくされているかどうかぜひ最高裁で検討してほしい
時系列見たら分かるけどBは途中参加だしCも行為できてないから
ABCで違いが出たとしてもおかしくはないんじゃ?
>>320
>けどこれC男って性行為自体は行ってないでええんかな?
しかし、評を信じるならBはしているわけだしな。Aが有罪(上告をした、確定した、というニュースがあるので最高裁で確定?)、Bが無罪の理由が分からん
最高裁は基本、事実審はやらないが、事実に関する審理が尽くされていないとして差し戻しすることもある
法律家同士で矛盾が出ている以上、法律家と一般人は違うよねーで片付けず、審理がつくされているかどうかぜひ最高裁で検討してほしい
物証はある、主犯は有罪、地裁では有罪判定と単なる「お気持ち」で終わらせられんほど根拠は多いけどな
複数犯の場合、役割やら事実関係によって判決が分かれるの割と普通やと思うよ
とりあえず全体として見れば強制性行為は成立してる訳で役割によって判決が分かれただけちゃうかな?
行為自体はAもBもしているので、違いがあるのはおかしくはないが、有罪と無罪とにわかれるのは不思議。下の記事を読むかぎりでは、今回の裁判では、Aの言動がに脅迫暴行に当たるかも否定しているように見える。とすれば、Aの裁判と今回の裁判とで認定している事実が異なるようにも見える。
https://www.bengo4.com/c_1009/n_18282/
今回の判決の記事を見ると、Aの行動にも言及し、その強制性を否定しているように見える。なので、今回の判決は全体としての強制性交も否定しているように見える。一方でAの裁判では強制性交は否定されなかったと推測される。同じ事件で、裁判所同士でことなる見解を出しているとすれば、法律のバグといえるのでは
専門家があんたとは比べもんにならん情報を読み込んで合議で出した結論を否定する根拠は「お気持ち」しかないやん
とりあえず高裁判決が不服なら当事者が控訴するだけの話やのに罷免がどうのと騒いでるのは犬猫以下やろな
上告は、この場合、検察がするものだと思うが、当事者つまり被害者が上告できるのか?
今回の判決理由の一つとして被害者側の証言の信用性が崩れたみたいな記事なかったっけ?
当事者の証言の信用性が揺らいだら事実認定に使える証拠が大きく変わるから判決は分かれるやろ
何にしてもBCの裁判については上告されてるしその結果待ちでええんちゃう?
質問の意味がよくわからんけど?
刑事事件は検察がするもんやろ?
https://agoora.co.jp/jiko/resolution/unfair-ruling.html
「刑事裁判で控訴や上告といった上訴ができる権利を持っているのは、被告人である加害者と起訴した検察だけで、被害者自身が上訴することはできません」
なので、無罪判決にたいして当事者(=被害者)が控訴・上告などの上訴をする権限はない。検察は当事者じゃないからな。
細かいことやが、お気持ちを書くだけではなく、ある程度調べて正確性を心がけることが必要やと思うで
「高裁判決が不服なら当事者が控訴するだけ」とあんたが書いてるからな
それにたいして、今回の件で言えば、検察が控訴するのであって、検察は事件の当事者ではないやろって話や。
細かい話とおもうかもしれんが、こういうずれが大きくなっていくと話がよく分からなくなるからな
そんななかったっけ? って書く際に、その記事を提示してもらわんと同意も不同意もできん
というか、「複数犯の場合、役割やら事実関係によって判決が分かれるの割と普通」「当事者の証言の信用性が揺らいだら事実認定に使える証拠が大きく変わるから判決は分かれる」と短期間で意見がコロコロ変わってないか?
確かBは途中参加で同意があると思ってたと言ってたよね?
Aは犯罪のつもりでやったがBは犯罪のつもりじゃなかった、要は事故のようなもんだったということもある(強制性交には過失犯はないから過失の場合無罪になるはず)
だから違ってもおかしくはないんじゃないかね
すまん。その記事を見ていないのでなんとも。
326であげた記事を見る限りでは、そこは判決では重点を当ててない気もするな。この記述者が間違っているのかもしれんが。
すまない。
https://imidas.jp/judge/detail/G-00-0118-09.html
検察官を裁判の当事者ということがあるようだ。本当にすまない。
>短期間で意見がコロコロ変わってないか?
判決が変わる理由になり得るものを書いてるだけで、俺自身はこの判決を肯定も否定もする気ないよ
その上で複数犯で罪状や量刑が異なることがあるのは事実やし、証言の信用性をどう判断するかで判決が覆るのも事実としか言えんよ
https://www.bengo4.com/c_1009/n_18282/
これなんか読むと被害申告の段階で性行為自体より動画の方をなんとかして欲しいと解釈できなくもない発言があったのは確かみたいやし、裁判官によって判断が分かれたとしても不思議はないと思うけどな
>判決が変わる理由になり得るものを書いてるだけで、俺自身はこの判決を肯定も否定もする気ないよ
話している途中でその理由は「複数犯の場合、役割やら事実関係によって判決が分かれるの割と普通」ではないかといい次のレスでは理由は「当事者の証言の信用性が揺らいだら事実認定に使える証拠が大きく変わるから判決は分かれる」ではないかと言われると、話がコロコロ変わっているように見え、話しづらいのよ
変わってるように見えて話づらいとか言われてもどちらも両立する話なんやから仕方ないと思うけどな
被害者の証言の信用性が揺らいだことで従犯的な立場の加害者の判決が一審と二審で変わったってそんなに不思議な話かな?
裁判所同士で見解がずれているのではという俺の主張に対して『「複数犯の場合、役割やら事実関係によって判決が分かれるの割と普通」(だからおかしくない)』というのをあんたは主張した。だから、それに対して反論した。すると、『「当事者の証言の信用性が揺らいだら事実認定に使える証拠が大きく変わるから判決は分かれる」(だからおかしくない)』という主張に切り替えた。結論を変えないまま、根拠を変えた。(()内は引用者による解釈)
つまり、あんたの説は根拠から結論を導き出したものではなく、結論ありきで根拠をこじつけて探しているものではないかと思え、誠実さに疑問を感じざるを得ない。
しかも、ふたつめの根拠の根拠は「記事なかったっけ?」という曖昧なものであり、誠実さへの疑問に拍車をかける。
専門家が情報を読み込んで合議で出した結論が主犯および一審の有罪判決だったんやが
それらの裁判官たちは素人だと言いたいんかな?
Aの一審とB、Cの一審はほぼ同じタイミングで行われている。
ということは、基本的には同じ証拠で行われていると言っていい。あんたが取り上げた『「性行為自体は、警察呼ぶとか、自分で断れなかったのでもう、なんか、いいんですけど、その動画が」というも性犯罪被害相談電話』というものも、Aの一審の時にもすでに参照出来たもの
ということは、新しい証拠があって女性の証言が揺らいだわけではない。
同じ証言に対してAの裁判官と、BCの裁判官で違う解釈をしていると言える。
ここまではいい? それとも、「証言が揺らいだのは、Aの一審時ではなかった新しい証拠・証言に基づくものだ」という考えをとる? 興味があるならこの先も続けるけど…
Aの一審とB、Cの一審はほぼ同じタイミングで行われている。
ということは、基本的には同じ証拠で行われていると言っていい。あんたが取り上げた『「性行為自体は、警察呼ぶとか、自分で断れなかったのでもう、なんか、いいんですけど、その動画が」というも性犯罪被害相談電話』というものも、Aの一審の時にもすでに参照出来たもの
ということは、新しい証拠があって女性の証言【の信用性】が揺らいだわけではない。
同じ証言に対してAの裁判官と、BCの裁判官で違う解釈をしていると言える。
ここまではいい? それとも、「証言【の信用性】が揺らいだのは、Aの一審時ではなかった新しい証拠・証言に基づくものだ」という考えをとる? 興味があるならこの先も続けるけど…
三審制って知ってる?
とりあえず現状BCの法的な事実認定は高裁判決が優先されるんやで
「一度同意した行為の最中に中止の意図が聞き遂げられなかったケース」とは、遂げられなかったとの言葉から、換言すると「聞き入れて貰えなかった」ということだと思います。
嫌だ止めてを聞き入れて貰えなかったということなので、「性行為を行う意思がない相手に無理やり行為を行ったケース」と同義であり、貴方のご理解のとおり犯罪として扱われることが妥当だと思われますね。
法解釈とかそういう真面目な話以前の問題で、元暇空の四騎士を例にしたように普段から愚にもつかない、これで本当に弁護士なのかと疑うような低レベルの女叩き垂れ流してる弁護士界隈の事を言ってるんよ
要はAは自白しとるから事実については争わない
すると裁判官は特に考えることなく犯罪事実を認定できる
でもBCは争ってるから裁判官が考えないといけない
だから事実認定に差が出てもおかしくない
これがバグだといわれたらそうだろうけどね
高裁で判決が覆ったら地裁の判決は専門家の結論から素人のお気持ちに変わるんか?
随分と飛躍した考えやなぁ
>裁判所同士で見解がずれている
俺とあんたでそもそもの法律に対する考え方が違うんちゃうかな?
例えば同性婚とか夫婦別姓みたいに、ほとんど同じ内容についての審理でも全く逆の判決が出るように裁判所同士で見解がずれることは俺は普通にあると思ってるんやけど、あんたは同じ材料が揃えば必ず同じ判決が出るって考えてるんかな?
まして複数人による犯罪は被害者に取っては3人組の犯人による犯罪であっても、加害者を個別に考えたら最初からその犯罪を犯す目的で動いていた者、単に成り行きで犯行に加担した者、犯罪と認識せずに加わった者みたいに個別に結果が異なるのってあり得ん話なんやろか?
犯罪の認定については、疑わしきは罰せずの原則から、有罪判決は議論の余地のないレベルまで審議を尽くしたうえで結論を出せねばならない。
Aが上告した、罪が確定したという報動が本当であるならば、Aは疑わしきは罰せずの原則をもって議論の余地のないレベルまで審議を尽くしたうえで、事実が認定されたものでなければならないと考える。審議が尽くされず、また議論の余地があるにもかかわらず、罪が認定されることがあってはならない。
ここまではいい? 異論がある?
色々調べたけど現行の不同意性行罪でも「途中で嫌だと言ったのに聞き入れて貰えなかった」ってのは犯罪の構成要件を満たさんのちゃう?
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%90%8C%E6%84%8F%E6%80%A7%E4%BA%A4%E7%AD%89%E7%BD%AA
リンク先に犯罪を構成する8つの要件があるけど「途中で嫌と言ったけど聞き入れて貰えなかった」ってのはどれに該当すると思う?
>判決が覆ったら地裁の判決は専門家の結論から素人のお気持ちに変わる
上級審で覆ったら専門家が下した結論が素人のお気持ちに変わるってすごい発想やね
ひょっとしてマスコミ報道見ただけの素人が司法関係者と同じ結論に至ったら専門家のそれと同じ価値を持つとか思ってるんやろか?
現状、BCについての法的な見解は高裁判決が優先されるってことは素人のお気持ちとは全く関係ない話なんやで
とりあえず続けて
https://www.t-defender.jp/kyouhann20190603/
【引用】
証人尋問一つとっても,弁護人が証人にどんな反対尋問をするかで,結論に与える影響はがらっと変わります。こうして,前に行われた裁判とは全く異なる事実認定が後の裁判で行われることは現実にあるのです。
普通に判断分かれるって認識やけどな
やっぱり自白が大きいんやろな
高確率で無罪になる可能性がある裁判でも被告人が犯意を認めて罪を受け入れたら有罪になるもんな
もちろん、一審だけでは人為的ミスなどで審議が十分につくされていないこともある。なので、それをさけるために、高裁や最高裁には審議不尽として差し戻すことができるようになっているし、実際に幾つかの裁判では差し戻しが行われている。
Aが罪が確定したということは、Aの罪は審議が十分に尽くされ疑問をさしはさむ余地のないものであると(くどいようだが、上告した、罪が確定したという、両報道を信じるなら)最高裁判所までが認定したものだということになる
Aの罪が認められたということは、Aの罪を認定するために必要な事実も疑問をさしはさむ余地のないレベルで認められたということである。
しかしながら、BCの裁判では、あんたがとりあげた記事を見る限りにおいては、Aが有罪であるために必要な事柄までも否定しているように見える。
この点に異論はある? ない?
>Aの罪を認定するために必要な事実も疑問をさしはさむ余地のないレベルで認められたということである
例えば犯行については争わずに反省を前面に出すことで情状酌量を勝ち取るみたいな弁護方針で訴訟が行われた場合と事実関係から被告人は悪くないと言う弁護方針で行われた訴訟の事実関係は同じであり得るんやろうか?
もしAが前者、BCが後者の方針で闘った場合、疑わしくは被告人の利益を前提にする法廷で後者の法廷は前者の事実で縛られるもんかな?
残酷な話やけど袴田さんが控訴を諦めてたらあの事実関係で死刑が確定してたってのも裁判の一側面なんやで
まずそれを論じる前に、Aの裁判の判決とBCの裁判の判決が、相反するのか、そうではないのかを論じないと意味がない。
というのも、Aの裁判の判決とBCの裁判の判決に矛盾がなければ、そのようなことを論じても無駄だからである。故に、
「BCの裁判では、あんたがとりあげた記事を見る限りにおいては、Aが有罪であるために必要な事柄までも否定しているように見える。この点に異論はある? ない?」
とそこで止めて聞いた次第である。
二つの判決で認められた事実は、相反するのか、矛盾なく両立して存在しうるのか? あんたはどう思う?
「わからない」としか言いようないよ
https://x.com/attorneyatlawer/status/1872281428303716679
探してたらこんなのも出てきた訳やけど裁判所がこれを事実と認定したのか、認定したけど地裁と高裁で評価が同じなのかとか含めて伏せ札が多すぎて外野が判断なんか出来る訳ないと思うよ
ただAが検察側の出した事実関係を争わず法廷で「その通りです」と証言したらそれが高確率で事実と見なされるから、AとBCの事実関係が矛盾することは裁判上あり得るとは言えると思うよ
酷い話をすれば自白とそれを担保する証拠が採用されたら「有罪判決が出る」のが日本の司法制度とも言えるんよ
何やかや言うて「自白が証拠の王様」であることは変わらんし、検察の出して来た事実関係を本人が認めたら有罪判決は出るとしか言えんで
匿名かつ真偽不明の情報を出されも、匿名かつ真偽不明の情報までまぜては議論が混乱する。もちろん、匿名の情報の中にも事実はあるかもしれないし、匿名でないマスコミ等の情報にも虚偽はあるかもしれない。とはいうもののの、匿名の情報の方がより責任等を問われにくい立場でいっているわけで、その点において非匿名の情報よりも信頼性が低いと言わざるを得ない。もちろん、マスコミ等の情報についても「それがただしければ」と言う留保をできるだけつけた方がいいのではあるが。そういうわけで「それがただしければ」という留保をつけつつ、あんたが提示した弁護士ドットコムの記事を優先的に採用して話をすることにした。
さて「Aで認定された事実とBCで認定された事実が矛盾しているかどうかについて」は、「あるか分からない」が「ありうる」ね
しかしながら、
裁判では、「罪のないものに対して罪を与えてはならない」という前提をとらなければならないと思うわけだが、そもそもここの前提が共有できていなければ、話が通じない。
さて「裁判では罪のないものに対して罪を与えてはならない」という前提について、あんたはその通りだと思うか? 違うと思うか?
ああ、話がまだるっこくなるし、長くなるし、興味がなければ回答はなくても大丈夫。
なんでまだるっこく、というか慎重に話をしているかというと、話をしている途中で、突然話が前提からひっくり返ったり話が戻ったりしないためや。そのためにすこしずつ共通見解を増やしつつ、そのうえで話をしようとしているわけやな。ただ、この方法をとると長くなるからな。
あんたの書き込み全般やけど物事についての意見交換をしたいのか論破ごっこをしたいのかよくわからんとこあるよね
とりあえず前提で言えばその通りやで
この書き込み反映される前に書き込んだからこのコメント宛に書くけど共通見解を詰めるって可能なんかな?
真面目な話ケースバイケースみたいな話っていくらでも転がってるし、裁判の話なんか外野がどれだけ語ろうと法廷内で出た結論を超えることは出来んと思うんやけど?
何を話したいか含めて興味はあるから付き合うつもりはあるんやけどな
「裁判では罪のないものに対して罪を与えてはならない」。だから、裁判においても、各裁判所は有罪を与える際には、合理的な疑いをさしはさむ余地のないレベルまで審議をしなければならない。これはおれとあんただけの理解ではなく、おそらく各裁判所もおおよそこれに近い見解を持っていると思う。(興味があれば、審理不尽や合理的な疑いなどで調べてくれ)
で、Aの裁判も基本的には、合理的な疑いをさしはさむ余地のないレベルまで審議を尽くされてなければならない。
ところが、BCの裁判の判決では、Aの罪を確定させるための行動について疑義があると書いているように見える。なので、合理的な疑いをさしはさむ余地のないはずのAと、BCの判決に、矛盾があるのか。
矛盾があるのなら、なぜ矛盾が生じたのかを調べなければならないわけだ。
Aの判決に合理的な疑いをさしはさむ余地があるのにもかかわらず、Aが有罪にされたのであれば、それは大きな問題である。逆にAの判決に関して合理的な疑いをさしはさむ余地がないにもかかわらず、BCの判決がAの判決を不合理にも否定しているのであれば、BCの判決が不合理であるということになり、それもまた問題である。結論としては、とりあえず最高裁はBCの高裁判決について審理が十分に尽くされたかよくよく検討してほしい、ということやな
最高裁判所の裁判官にも国民審査はあるからな。その参考にするためにも、互いに裁判について意見を交換し合うのは大事じゃないか。興味がない相手にはしようとは思わんが、
ただ、意見の交換をするのでも、どこまで共通認識をもってるか分からないから、話をなんどか止めて、ここまでで異論はないか?と聞いてるわけやな。異論があるところで議論せず、お互いの持つ原則や前提が違うのに話してても、後からずれが出るからな
とはいえ、結論としては、あんたが「上告審を待て」で、俺は「上告審では、高裁判断が正しいかよくよく検討してほしい」で、結論だけ見ればそこまで対立する立場ではないんやがな。まあ、過程がお互いに違うからな。
>上級審で覆ったら専門家が下した結論が素人のお気持ちに変わるってすごい発想やね
君が主張してるのはそういうことって話やで
主犯の有罪判決や地裁の判決という事実をお気持ち扱いしてたのが君やん
専門家が導き出した一部を切り抜いてコピペしただけで自分のお気持ちが専門家の出した結論と同じに思えるとか頭ハッピーセットで幸せそうやね
>BCの裁判の判決では、Aの罪を確定させるための行動について疑義があると書いているように見える
BCの裁判では共謀や共犯関係を決定する証言や証拠として扱われる材料が、Aの裁判では別に有罪を確定する材料が揃っていたため、弁護方針としてBCが関係する事実関係で多少の齟齬を容認した可能性とかないかな?
実際、逆転無罪の判決内容でもAが常に主体的な立場にいて実際に唯一性器結合までしたことが認定されてる訳で 、BCがいなくともAの有罪は確定してた可能性も高いと思うんやけどな
あと「裁判では罪のないものに対して罪を与えてはならない」を原則とするなら、どれだけ有罪の確率が高くても裁判官が無罪の判決を出すことを躊躇ったらアカンと思うし、裁判官の無罪判決に外野が圧力をかけるのは害にしかならんと思うよ
近年でこそ刑事裁判に被害者を参加させる流れが出来てるけど、過去の刑事裁判で被害者に一切の発言権がなかったのは、裁判官は法と証拠のみを根拠として判決を出すべきという考え方に基づいてたからやん
有罪を批判することには一定の意味があると思うけど、例え間違いが明らかだとしても裁判官の無罪判決については検察の控訴以外の圧力は必要ないし、無罪判決を責められるとすればそれは検察が立証できなかったことについての責めだけであるべきやと俺は思うんよ
>Aが常に主体的な立場にいて実際に唯一性器結合までしたことが認定されてる
性器結合をしたのがAのみという考え方でOK? しかしあんたが貼った https://www.bengo4.com/c_1009/n_18282/ には『A男がX女と性交し、A男が動画撮影する中、B男がX女と性交(上記の口腔性交【3】と合わせて「本件性交等」とする)』と書いている。(また、これはTwitterなので信頼できないが、あんたがあげてくれたTwitterにも「1時27分頃、A男、B男はX女と口腔性交をし、その後、それぞれ性交」とある。あくまで信頼できない匿名情報ではあるが、あんたが貼ってくれたので、一応)
別に論破ごっこをしたいわけではないが、あんたが貼った記事とあんたの発言が矛盾するように思えるが?
これもこちらの読み違いであったら申し訳ない。ただ、こういう事実認識の違いを放置して話を進めるのは困難やと思う。こちら側が間違えているならば、申し訳ないし、お手数をかけて恐縮だが、ご指摘いただければ幸いだ。
>買い出しを終えてA男方に合流したY女に、X女がA男と口腔性交したことに関して伝えようとした様子が全くないことなどを挙げ、それぞれの性的行為について「X女が同意の上でした疑いを払拭できない」と認定した。
推定無罪の原則がある以上、合理的な疑いの余地がある限りは無罪にしなければならないのは当然として、公開されてる部分を読む限り「その疑い本当に合理的か??」と言いたくなる箇所が多いのも確か
これは判決への批判もしゃーなしと思う
現実問題として正確な判決文や証拠を一般人が目にすることは難しいわけで「すべての判決文を読むまで批判するな」という論調は首肯しかねる
まず、「8つのどれか?」に対しては、状況に応じて色々当てはまる、と回答します。(ってか、薄々分かっってるやろ)
次に、そもそも今次議論の対象である「不同意性行為」について以下のとおり定義をお示しします。
『不同意性交とは、被害者が同意しない意思を形成、表明、または全うすることが困難な状態で性交等を行う行為を指します。』
…。
すまんが「嫌だ」「止めて」と言われたにも関わらず性行為を続けた行為が不同意性行為として捉えられていませすやん。
ん?もしかして、
「不同意性行為ではなく、強制性行が妥当やないかんかい」
という議論ですか?
それならそうと建設的に主張して下さいよ。
そう思いたい気持ちはわかるが、現実を見るのも大事やで
草津の話なんぞしたところで分が悪くなるに決まってるのに176はどんだけアホなんや
俺はAだけはBCが無罪になっても有罪判決が出るだけの材料が揃ってるって観点で書き込んでるだけやで
それに対してBCはBの口腔性交こそ確定してるけど、もし無罪になったとしてもAの有罪を覆す結果にはならんと思うんやけどな
裁判をパズルに例えるのは不謹慎かも知れんけど、数独で言えばAのマスに入る数字は有罪の数字以外は入らんけど、BCについては有罪の数字と無罪の数字のどちらのが入っても成り立つくらいの感覚かなぁ?
>推定無罪の原則がある以上、合理的な疑いの余地がある限りは無罪にしなければならない
この認識が大間違いで「無罪である疑いが欠片でもあれば無罪にしてはならない」が裁判の大原則やで
裁判所に対する批判も有罪判決には許されても、無罪判決が出たことを責めるならそれは検察側であって裁判所を責めるのは完全な筋違いやぞ
>正確な判決文や証拠を一般人が目にすることは難しいわけで「すべての判決文を読むまで批判するな」という論調は首肯しかねる
有罪判決については裁判所を批判しても良いと思うけど無罪判決について裁判所を責めるのは全くの筋違いやで
本来、人に罪を問うって抑制的でなければならんもんやのにネットの影響か知らんけどカジュアルに人を責めたがるやっ多過ぎやろ
「BCはBの口腔性交こそ確定してる」「Aが(引用者略)唯一性器結合までしたことが認定されてる」
Bは口腔性交しか確定してない、Bと女性の性交が確定してないってソースはある? あんたが提示した二つのサイトには、『『A男がX女と性交し、A男が動画撮影する中、【B男がX女と性交】』『1時27分頃、A男、B男はX女と口腔性交をし、その後、【それぞれ性交】』と、BがXと性交した旨、記載しているのだが。あんた、自分が提示した資料と矛盾することを言ってないか?
https://www.bengo4.com/c_1009/n_18282/
https://x.com/attorneyatlawer/status/1872281428303716679
「合理的な疑いをさしはさむ余地があれば、有罪にしてはいけない(無罪にしなければならない)」というのは、別にその人のオリジナルじゃないぜ? むしろ裁判所が打ち出してる方針。検察庁のサイトにも判決文が引用されてるが
https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/naha/page1000017.html
「刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である」「ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは,反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,健全な社会常識に照らして,その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には,有罪認定を可能とする趣旨である」
実行の着手 性的不同意の状態で、人間に対して性交等に及んだ時点
既遂時期 性器、肛門又は口腔への一部挿入時点
同意の下の性行為の最中に意思を翻した言った瞬間に犯行が成立するとか法的には有り得んのやけど女さんのお気持ちに忖度することが絶対正義の人と法律談義出来るはずないわな
これ性別入れ替わってたら犯人にもっと重い罪をとか〇せーとか大騒ぎやろうけど女さんの場合は司法の女割が効くから静かなもんやな
けどこれに関してもそれを責めるべきは女さんにそんな低い求刑した検察がまず責められるべきで裁判官を責めるのは筋が違うんよな
Bが口腔性交していないという件に対して、378や388で自信が提示したサイトと自身の発言が矛盾していることを書いたり、「Bと女性の性交が確定してないってソースはある?」と尋ねたりしたが、答えずに全く関係ないレスをしてる。
さらに「合理的な疑いをさしはさむ余地があれば、有罪にしてはいけない」という裁判の大原則も大間違いだと否定する。なんなんだ。
天下国家を論じる前に、自分の発言に責任を持つ、自分が提示したサイトくらいは読むのが大事じゃないのかな
Bが口腔性交していない>Bが口腔性交【しか】していない
すまんな、二文字抜けて意味が正反対になってた。
5P4.hCnP0氏は、376や385で「BCはBの口腔性交こそ確定してる」「Aが(引用者略)唯一性器結合までしたことが認定されてる」と言った
Bが口腔性交【しか】していない【、つまり性交をしていない】という件に対して、378や388で自信が提示したサイトと自身の発言が矛盾していることを書いたり、「Bと女性の性交が確定してないってソースはある?」と尋ねたりしたが、答えずに全く関係ないレスをしてる。
さらに「合理的な疑いをさしはさむ余地があれば、有罪にしてはいけない」という裁判の大原則も大間違いだと否定する。なんなんだ。
天下国家を論じる前に、自分の発言に責任を持つ、自分が提示したサイトくらいは読むのが大事じゃないのかな
>無罪である疑いが欠片でもあれば無罪にしてはならない
????????
切り抜きだというなら実際はどう違うのかまで説明せんと意味がないぞ
横からですまないのだけど、不同意性行と不同意猥褻の違いなんだろうかね?
↓おそらくこの事件のことだよね
>一方で「被告は犯行を認め被害者との示談も行っている」などとして、伊藤被告に懲役2年6か月執行猶予4年の判決を言い渡しました。
https://www.fnn.jp/articles/-/808428
10歳の男の子にホテルでわいせつ行為 42歳の元給食調理師の女 執行猶予付きの有罪判決 広島地裁
あんたは性器での性交が認められたのはAのみ。BCは性交をしたと認められてない、と言う。
しかし、あんたが提示したサイトにはBが女性と性交したとかいている。あんたが提示したサイトとあんたのいっていることが矛盾している。
なので、Bが女性と成功したと認められていないというソースはあるのか、と尋ねた。こちらとしては、あんたが自分が提示したサイトすらろくに読まずに適当なことを喋っていると考えてしまう。
裁判資料って犯罪被害にかかる個人情報の塊やから閲覧出来る人に制限があるし、そのまま公表したら法に触れる可能性高いんよ
そういう情報を直接見て関係者からも話を聞きながら審議するのが裁判官やで
一次情報に当たって審議した人間の出した判断に比べたら二次情報以下の情報にしか触れられない人間の主張なんかコピペ以下の価値しかないよ
前にも書いたけど「数独で言えばAのマスに入る数字は有罪の数字以外は入らんけど、BCについては有罪の数字と無罪の数字のどちらのが入っても成り立つ」って考えてるだけやで
今のところ裁判所の判決も真偽不明の雑多な情報もAについては性交を認めてるからその部分だけは真と判断しても問題ないけど、 BCについては判断保留の判決待ちにしてるだけ
俺の書き込みは、見たサイトの真実性を保証するものではなく、それ等を見たことにより「今俺が事実に近いと思っていること」でしかないよ
Bの性行為については判決が出るまで「〇〇をした」と断言する気もないし、どちらであってもAの判決に影響を与えるとは思ってないんやけど、あんたは違うと考えてるんかな?
悪い
有罪にしてはならないの間違いやね
強調したくて書いたけど大して強調にもならんし意味も逆になる完全に俺の書き間違いやね
誤 無罪である疑いが欠片でもあれば無罪にしてはならない
正 無罪である疑いが欠片でもあれば有罪にしてはならない
完全に書き間違いです申し訳ありません
>Aについては性交を認めてるからその部分だけは真と判断しても問題ないけど、 BCについては判断保留の判決待ち
BCの行為については保留しているという訳?
でもあんた、『BCはBの口腔性交こそ確定してる』と書いたよな?
じゃあ、これのソースは何よ? 『Bの口腔性交こそ【確定してる】』というソースは何処よ? BCについては判断保留といいつつ、Bの口腔性交が確定していると言ってる。あんたのいうことは矛盾している。
『推定無罪の原則がある以上、合理的な疑いの余地がある限りは無罪にしなければならない』に対して「この認識が大間違い」と言っている。
しかし、『合理的な疑いの余地がある限りは無罪にしなければならない』は最高裁判所の見解でもある。なので、あんたこそが間違ってるのでは?
https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/naha/page1000017.html
「刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である」「ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは,反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,健全な社会常識に照らして,その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には,有罪認定を可能とする趣旨である」
ひょっとして380の『推定無罪の原則がある以上、合理的な疑いの余地がある限りは無罪にしなければならない』に対して386で大間違いだと言ったのって、
『無罪にしなければならない』を『有罪にしなければならない』と【読み間違えた】ってこと? 『推定無罪の原則がある以上、合理的な疑いの余地がある限りは無罪にしなければならない』については、別に反対してないってこと?
「Bの性行為については判決が出るまで「〇〇をした」と断言する気もない」
「BCはBの口腔性交こそ確定してる」(385)…口腔性交が確定してるって言してるじゃん。
性行為は確定してないけど、口腔性交については確定していると断言できる根拠があるってわけ? その根拠は何?
責められてるのは裁判所ではなく裁判官だし裁判官の判断を批判するのに筋違いもクソもないだろ
それは有罪判決をした地裁も同じだろ
何が言いたいのでしょうか?
まず、実行の着手〜時点、既遂時期〜時点と置いたうえで、「同意の意思を翻した言った瞬間に犯行が成立するとか法的には有り得ん」と言いたいのですか?
一度同意した人間同士の行為の場合、「瞬間」で犯罪にならないだろう…ということは314で指摘されています。
次に、女さんのお気持ちに忖度することが絶対正義の人とは?嫌だ止めてと言った側に立った事を以って「女さんのお気持ちに忖度することが絶対正義の人」と結論してしまったのですか?
そもそもの話として、主張が飛躍する人とは法律以前に議論が困難だと思います。
その審議の結果が一審の有罪やん
2次情報以下にしか触れられていないのはあんたも同じなわけやけど結局何が違うん?
情報にバラつきがあるサイトを色々比較しても「口腔については共通してる」けど「いわゆる本番についてしたしないは分かれてる」くらいの意味でしかないけどな
何を擦り合わせて何を導き出そうとしてるのかがよくわからんのやけど BCに無罪判決が出たらAの判決は不当判決になるみたいな前提の話をしてるんやろうか?
集団による犯罪の被害が届出られたとしても共謀が認められなかったり犯行全体の役割やら個人の認識により判決がバラけるってそんなにおかしいかな?
>「瞬間」で犯罪にならないだろう…ということは314で指摘されています
なら嫌だと言う意思表示がなされていつの時点で犯罪が成立すんの?
現実問題として一度同意が得られた行為の最中に一方が突然同意を翻してそれに従わないことが犯罪ってあり得んと思うよ
>「いわゆる本番についてしたしないは分かれてる」
じゃあ、「口腔性交があった」と書いていてかつ「してない」と書いてるサイトを教えてくれよ。触れてないじゃなくて、「してない」と明記してるサイトだぞ? Twitterとかじゃなくて、責任の所在が明確なメディア等の情報である?
話をするうえで、根拠って大事。あんたの話はあんた自身の話と食い違いがあり、根拠があっていってるのっていってるのかって聞いてるの。
>「いわゆる本番についてしたしないは分かれてる」
じゃあ、「口腔性交があった」と書いていてかつ「してない」と書いてるサイトを教えてくれよ。触れてないじゃなくて、「してない」と明記してるサイトだぞ? Twitterとかじゃなくて、責任の所在が明確なメディア等の情報である?
話をするうえで、根拠って大事。あんたの話はあんた自身の話と食い違いがあり、根拠があっいってるのかって聞いてるの。
「Aが(引用者略)唯一性器結合までしたことが認定されてる」「BCはBの口腔性交こそ確定してる」「『口腔については共通してる』けど『いわゆる本番についてしたしないは分かれてる』」あんたはこう言っているわけや。
でも、それについての根拠・ソースを何度ももとめてる。確かに「Bと女性の性交が二審で認定されてるかいないか」は重要なポイントやからな。だから根拠が必要や。ところがあんたは、なぜか根拠となるサイトを提示しない。
「本番はしてない」「二審では本番についてしたとは認められてない」とかいている、ある程度信頼できるソースがあるのか?
それこそ女が上にいる状態で下にいる男がやめろと言って従わなければ不同意性交罪が成立するって言うくらいに無理あるよ
成立するとすれば、一度同意した行為と全く別の行為として新たに同意が必要と思料される程度には別種の行為にしか適用されんよ
普通は一度同意したら嫌になったからって撤回した方が悪いってなるよ
https://www.youtube.com/watch?v=-cxMZM3bWy0 (吹き替え版)
「いただきます親切にどうも」と言ったのに、いざ紅茶を出したら、要らないということもあるでしょう。せっかく淹れたのに! と苛つくかもしれませんが、しかし、やはりその場合でも、相手に紅茶を飲む義務はないのです
警察が推奨している見解やからどうぞ
司法が出した原本とそれを写しただけのコピペの価値が同じはずないやろ
何についての話を求めているのかがわからんし、変な回答するとまた話が拗れそうやからあんたが二審の裁判で何を問題にしてるのか教えてもらえる?
俺が見たものについては「Aがいわゆる本番をしたことと Bが口腔性交したことは共通してる」けど、 Bの本番については書いてるものと書いてないものがあったってことやで
俺は Bについての判断は保留してるよ
あんたは「Bについては口腔性交のみしか確定しておらず、Aのみが性器での性交を認定されている」ことを「AとBとで有罪無罪が分かれてもおかしくない」ことのこんきょとしてあげているように思える。だから、「Bについては口腔性交のみしか確定しておらず、Aのみが性器での性交を認定されている」の根拠を尋ねているわけだ。
というか、「口腔性交 滋賀医大」あたりで調べても、本件の口腔性交について書いてる記事って、弁護士ドットコムとhttps://s-newscommons.com/article/6213くらいじゃね? で、どちらもBと女性の性交については記載している。「口腔については共通してる」けど「いわゆる本番についてしたしないは分かれてる」っていえるだけの情報、本当に見つかった?
価値が違うとか言うけど結論は同じやん
何が違うのか説明できんってことでええかな?
いいたいことは、346で大体かいたときからそんなに変わってない気がするな
あんたは「結論ありきで、根拠をあとづけでコロコロ持ってきてないか?」「そのなかには曖昧な記憶に基づくものもないか?」ってかなり疑ってる
330で「今回の判決理由の一つとして被害者側の証言の信用性が崩れたみたいな記事なかったっけ?」って言われた時から、かなりあんたの誠実性や証拠収集能力を疑ってる
https://atombengo.com/column/20366
アトム弁護士相談
>ワンナイトのトラブルを避けるために
・アルコールは避ける・撮影をしない・極端に若い子に近づかない・拒否の意思を示されたらそれ以上はしない
酔った状況での性行為が、ワンナイトのトラブルに発展してしまうことは多くあります。行為時に抵抗されなかったとしても、それが酔いの影響で性行為を強く拒否できなかったということであれば、合意があったとはいえません
イラマチオのやり方を紹介しているサイトから
>本来、あなたの体を守ることも彼の務めです。リスクが伴うイラマチオを断ることは、何ら問題ありません。曖昧にせず、きちんと「できない」「したくない」と伝えてください。
「苦しいからやめて欲しいな…」「吐いちゃいそうで怖いの」「フェラでもっと気持ちよくしてあげるね!」
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>〜最初は我慢していたのですが、喉の奥に彼のものが当たるうちに吐きそうになってしまって、彼の両手を頭から引き離して体を押しのけました。吐き気をこらえていたので嗚咽が出るし、しばらくは涙も咳も止まらなくて辛かったのを覚えています。〜
>イラマチオは、無理せず安全に楽しもう!
イラマチオに大きな精神的満足感が得られる女性もいますが、女性側は好き嫌いがハッキリ分かれます。嘔吐や咽頭炎などのリスクもあるハードなプレイですので、無理や強要は禁物。イラマチオに限らず、嫌だと感じることはハッキリと断ってOKです。
「やってみたい!」と思う方は、セーフサインを決めたり、少しずつ段階を踏んでチャレンジしたりなど、無理なく楽しめる範囲でラブタイムに取り入れてみましょう!
そもそもですが性行為は2人でやるものですよ?
2人でやる以上、片方が嫌だと翻したら続けようがないでしょ。
にも関わらず貴方は、はじめの同意を以って「嫌だ」「止めて」と言っている人に対して性行為を続けるということを主張しています。シンプルに強制じゃないですか。
現実の社会でこのような醜いことをしていないと良いのですが…。
不正まで行かなくとも「審議を尽くしてない」という理由で上級審から差し戻されることもある。
無罪についても検察側が証拠を集めているにも関わらず、「あのこ好きだから無罪にしたい!」とか身勝手な動機で、デタラメな理由をあげて無罪にすることだってないとはいいきれない。複数で合議とはいえ、複数人で違法行為を行うケースだってなくはない。そのような裁判所の腐敗を防ぐために、最高裁判所長官は首相がえらぶし、国民だって審査権がある。そう。国民は、裁判所を審査する立場なのだ。審査するためにも、普段から判決に変なところはないか、目を光らせる必要がある。判決文を見ないとと言うが、判決文をHPで公開するか決めるのは裁判所なので、国民の関心がどの判決にあるかを示すのは悪いことではない。
射程を「瞬間」に狭めて言い返そうと考えたのかもしれませんが、痴漢じゃあるまいし「瞬間」で犯行成立しないことは貴方も理解出来たようで良かったです。
一度同意したはずなのにあとで撤回されると嫌な思いをすることは理解出来ますが、上に書いてあるようにそれでも続けるのは「強制」となり無理でしょう。ホテル代返せくらいは言えるかもですね。
>「嫌だ」「止めて」と言っている人に対して性行為を続けるということを主張しています
続けたとしても法律上は犯罪として成立しない可能性が高いってだけで続けることを良いとはしてないよ
そもそもそんな相手とは別れれば良いだけで、それを犯罪として扱うのは無理ってだけ
>それでも続けるのは「強制」となり無理
論点は性交中に同意を翻した場合に「不同意性交罪」が成立するかどうかやと思うよ
法律に定められてるのは強制的に性行為を開始することにあって一度同意を得られた行為を継続することについては規定されてないし、一度同意した行為については本人達が何とかするべきことで法律なんか使わずにそれ以降の行為に同意しないか別れれば良いだけ
中身や結論が同じでも出典による資料価値が違う
あんたが将来働いて資料作成を求められた場合、資料として通用するのは原本の方でコピペは中身が同じでも出典が明らかでなければ資料として通用しない
この説明が理解できないならあんたはコピペされた規則に従うだけで規則を扱う側の仕事が出来ないだけなのでそうやって生きてくれ
>あんたの誠実性や証拠収集能力を疑ってる
俺の議論のあり方を確認することがこのやり取りで知りたいだけでこの裁判については特に論点にしてなかったってことかな?
俺としてはあんたの言いたいことの根本にある「裁判所によって見解がずれてる」ってことをどう考えてるかが知りたかったんやけどな
俺は裁判所によって判断やら見解がずれるって別に不思議でもないと思ってるし、複数犯についての裁判ならよほどの矛盾でもない限り別の判断が出ても問題ないと考えてるけどあんたは違うの?
国民が審査するのは最高裁だけで下級審については有罪無罪に関わらず当事者が再審請求すれば良いだけやで
あと有罪についてはわからんでもないけど無罪判決について民意でどうこうしようとするのは私刑のそれとあんまり変わらんからせんほうがええと思うけどなぁ
1審と2審で見解が異なったが、3審ではどういう結果になるのか
↓参考
https://www.bengo4.com/c_1009/n_18282/
滋賀医大生・性暴力事件、大阪高裁はなぜ「無罪」と判断? 【判決詳報】
それだけではない。最高裁への国民審査ってあるの知ってる?
審査するには、普段から判決に興味を持ってないと駄目でしょ?
そして、裁判所が国民が審査するのに必要な情報を、法的に可能な範囲で公開しないと駄目でしょ?
権力者への批判や意見は、基本的に、禁止されるべきではない。三「権」分立というように、裁判所も内閣と同じく権力やねん。
いや、本件裁判について話をしたいとはおもうが、あなたの情報収集能力に疑問があるのノダからあなたが「こうだ」といっても、いちいち裏をとったり、あなたからソースを聴かなければならないということ。ただ、それとは別に、あんたに「こんな記事なかったっけ」とか曖昧な記憶ではなく、きちんとソースに基づいて、ソースを見返して話をしてほしい。これも話と同時にやっていかなくてはいかないやろ? ソースを確認してくれ、ソースを出してくれって言っているんや
具体的な話をすると、あんたは「Bについては口腔性交のみしか確定しておらず、Aのみが性器での性交を認定されている」といい、その根拠としてアンタが見たサイトで「口腔については共通してる」けど「いわゆる本番についてしたしないは分かれてる」というが、責任の所在がそこそこはっきりしているサイトでは、口腔性交について触れたものは、Bの性交に触れている。あんたは「Bの口腔性交について書かれており、かつBの性交について触れてないサイト」の存在を言うが、しかし、そのサイトのURLを一つも出していない。あんたはソースを出さない以上、あんたの勘違いを疑わざるを得ない。ソースをだしてくれればそれで済む話なのだが。ソースを出せないわけでもあるわけ?
「責任の所在がそこそこはっきりしているサイトでは、口腔性交について触れたものは、Bの性交に触れている」っていうのは421でのべたように、「滋賀医大 口腔性交」などで検索した結果な。
「口腔性交にふれ、かつBの性交に触れてないサイト」は検索しても(ある程度ちゃんとしたサイトでは)見つからない
「A男の抱きつき行為が強制性交等罪にいう暴行・脅迫とは認定できず」など「Aの行為について暴行・脅迫ではないと判断している。女性の証言にしても、Aにかかわる部分まで、その信頼性を疑っている判決ではあるように思える。
BCの裁判で、Aの裁判で認められているAの行為の違法性を検討し否定している。だから裁判によってずれが生じるといっているのね。
Aの判決については上であげた報道を信じるなら「上告したが、罪が確定した」ようだ。ならば、同じ最高裁判所で判決同士が矛盾し合ってはならない。どういう判決になるせよ、判決が矛盾しないようにしてほしい。
いや、本件裁判について話をしたいとはおもうが、あなたの情報収集能力に疑問があるのノダからあなたが「こうだ」といっても、いちいち裏をとったり、あなたからソースを聴かなければならないということ。【だから】あんたに「こんな記事なかったっけ」とか曖昧な記憶ではなく、きちんとソースに基づいて、ソースを見返して話をしてほしい。これも話と同時にやっていかなくてはいかないやろ? ソースを確認してくれ、ソースを出してくれって言っているんや
具体的な話をすると、あんたは「Bについては口腔性交のみしか確定しておらず、Aのみが性器での性交を認定されている」といい、その根拠としてアンタが見たサイトで「口腔については共通してる」けど「いわゆる本番についてしたしないは分かれてる」というが、【「滋賀医大 口腔性交」で検索した結果で出てきた】責任の所在がそこそこはっきりしているサイトでは、口腔性交について触れたものは、Bの性交に触れている。あんたは「Bの口腔性交について書かれており、かつBの性交について触れてないサイト」の存在を言うが、しかし、そのサイトのURLを一つも出していない。あんたはソースを出さない以上、あんたの勘違いを疑わざるを得ない。ソースをだしてくれればそれで済む話なのだが。ソースを出せないわけでもあるわけ?
ながくなったり誤記が合ったりして本当にすまない。442と441と438がアンタに対する回答や
「BCはBの口腔性交こそ確定してる」「Bの性行為については判決が出るまで「〇〇をした」と断言する気もない」両方ともあんたの発言な。ふつうは判断を保留している、断言するつもりがないから「確定してる」なんて言わない。確定してるとはいったが、断言はしてない、なんてのはおかしい。
『サイトを色々比較しても「口腔については共通してる」けど「いわゆる本番についてしたしないは分かれてる」』よ『Bの本番については書いてるものと書いてないものがあった』これもあんたのセリフ。「したしていないは分かれてる」という書き方だと、「してない」とかいたサイトがあったことになり、「書いているものと書いてないものがあった」とは意味が異なる。しかも何度もソースを求められているにもかかわらず、はっきりと提示しない。
あんたの言葉を厳密に使ってない。厳密にいえば誤りという発言は、誇張や嘘と言っていい。あんたは人を色々非難しているようだが、その前に、まず自分を顧みた方がいいのでは?
コピペでしか喋れとらんのはあんたも同じだしメディア情報に資料としての価値がないとか言い出すのもどうかと思うけどな
なるほど、性行為が始まる前なら同意か不同意かが論点かもしれません。
他方で、行為の途中に翻されたことを認めずに性行為を続けようとする貴方の主張は、貴方がはじめに仰っていた無理やりに当たりますね。理性的に落ち着いて考えましょう。
年間十数万の訴訟を国民に審査可能な範囲で均等に公開するのも現実的ではないし、地裁レベルの裁判まで民意を反映させるとか結局声の大きいだけの誰かや金か力を持つ者が得をするだけやと思うけどな
何にしても有罪無罪に関わらず不服を申し立てるシステムはすでにあるんやから、それを飛び越えて民意による司法への介入は「吊るせ」って声の大きさで人を罪に陥れる私刑と変わらんやろ
裁判官は一次情報から本人への聞き取りを含めて事件の当事者以外にもっとも事件の情報に精通してるんやけど、部分的にしか事件情報を把握してない外野の批判がそれより正しいとする理由あるかな?
外野にも判断出来るだけ事件情報を開示しろとかなったら性犯罪の被害を訴える人激減するんとちゃう?
俺の書き込みって複数のサイトを見た現在の考え方として、Bの口腔性交に触れていないサイトはなかったから「口腔性交があったところまでは断定しても良い」ってだけやで
それ以下のBの性行為については書いてないサイトも見かけたから判決が出るまで断言する気はない判断保留ってのは何か問題あるんかな?
本件裁判の話をするだけなら口腔性交が確定してれば Bについての強制性交についての話は出来ると思ったからそれを前提に話したかっただけなんやけどな
>あんたは人を色々非難しているようだが、その前に、まず自分を顧みた方がいいのでは?
こっちからするとあんたは本件の話を全くせずに相手の粗探しや言葉尻を捉えて延々と質問するだけの人にしか見えんからね
俺の情報収集能力やらが大したことないのは事実やから別にそれはええけど、その中で事実として認定して良いと判断したのが口腔性交やからそれについてのソースは出すけど、断言する気がない判断保留にするつもりのものにソースっているんかな?
もちろん俺の見間違いや勘違いはあるやろうけど事実と認定して良いラインは示してるんやけどあんたは何が知りたいんよ?
同じことを書いてあっても裁判所の判決文の価値が一番重くて、その後メディアや俺やあんたみたいなコピペが続くってことは理解できる?
高裁で否定されたとしてもそれは変わらんのやで
あんたの脳内のルールよりも、法律が優先する。請願権は、憲法および請願権で認められている。請願法の「官公署」は裁判所も含むと考えられる。 まして請願を伴わない批判については、基本的に合法である。あんたの脳内ルールよりも法律が優先する。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/a101010.htm
「現行請願法(昭和二十二年法律第十三号)は、天皇をはじめ各省庁や地方公共団体など、すべての官公署に請願を提出できる旨を定めている。この「官公署」には、裁判所や会計検査院はもとより、政府関係特殊法人、日本銀行などのいわゆる認可法人、地方公社など地方公共団体が出資する法人が含まれると理解する(請願法が制定された帝国議会において、官公署には公共組合等が含まれる旨の政府答弁もある。)が、政府の解釈はどうか」
「請願法(昭和二十二年法律第十三号)の「官公署」には、国及び地方公共団体の機関のほか、公権力の行使の事務をつかさどる公法人を含むものと考える」
一度同意した行為の責任は自分で受け止めざるを得んから、その行為が終わるまでは不同意性交は成り立たんと思うよ
途中に嫌だと言ってその後も無理やり続けたことが不満ならそれを理由に別れればええだけで、同意が成された性行為の最中のことまで司法も付き合ってられんし判断しようがないよ
「今回の裁判では、Aの言動がに脅迫暴行に当たるかも否定しているように見える」ってところで、俺はAとBCの裁判の食い違いについて疑問を持っているわけね。
それに対して、あんたは「Aが常に主体的な立場にいて実際に唯一性器結合までしたことが認定されてる」と言ったわけね。ところが、事件の詳細について書いた記事によると、Bも性交をしている。Bの性交が認定されているかどうかは、重要である所。なので、あんたにソースを求めた。あんた自身325で「役割によって判決が分かれただけちゃうかな?」と特に根拠なく言っているが、性交をしたものとしてないものと役割が変われば、大事だからね。すると、『サイトを色々比較しても「口腔については共通してる」けど「いわゆる本番についてしたしないは分かれてる」』とあんたは言い出した。本番についてしていないと書いているサイトがあるならば、Bが本番を舌とは認定されていない根拠となりえ、確かにAのみが有罪となる妥当性が強まる。そこでソースを求めたところ、「「Aがいわゆる本番をしたことと Bが口腔性交したことは共通してる」けど、 Bの本番については書いてるものと書いてないものがあった」と言い出した。つまり、Bが本番行為をしたことを否定するサイトはないものと考えられる。
なので、とりあえずは、弁護士ドットコムの判決要旨を基にしたという記事をいったん正しいと仮定し、AもBも本番行為をしたと二審で『仮定』して話を進めても問題はないとお思われる。(続けるよ)
さて。判決文が見れない以上、報道に頼らざるを得ない。
詳細についてかかれたものについては、ほとんど弁護士ドットコムの記事しかないし、責任の所在がはっきりしたサイトにこれと大きく外れた情報もないから、ひとまず弁護士ドットコムの詳報の記事をいったん正しいと仮定して話を進める。
あんたがいうとおり、「役割によって判決が分かれた」と考えることもできるが、役割によって判決が分かれたという情報の提示はない。BはAと同じく性交をしているので、やったことが違うので、有罪無罪に分かれた、と言うことではなさそうだ。証言の信ぴょう性、脅迫暴行の有無、同意の有無の三点が、無罪の大きな理由になったと考えられる。
脅迫暴行については、「A男の抱きつき行為が強制性交等罪にいう暴行・脅迫とは認定できず」とまとめられているように、Aの脅迫暴行を否定しているように見える。また女性の同意に関しても「X女がA男から口腔性交を求められ、任意に応じたものであった可能性が高い」と、Aの行為についても任意に応じた可能性を提示しているようだ。
つまり、BCの判決には「Aは悪いことをしてないから、BCも無罪」という側面があり、やはりAが有罪になったことと矛盾するように思える。
あんたは「Aの有罪を覆す結果にはならんと思う」というが、BCの裁判では、上記のように「Aの行為が強制に当たらない」「Aに対して女性が任意で行為を行った」と「Aが悪いことをしてないから、BCも無罪」という意見を含んでいるようだ。弁護士ドットコムの詳報を信じる限りでは、だが。(とはいえ、それを否定する証拠はない)
アンタの言うように「役割の違い」などで、無罪になることは否定しない。だが、役割の違いが今回の裁判の焦点になったという証拠は見つからないし、提示されていない。
あんたは「個人の認識により」判決が違うことがおかしくないというが、とはいえ、、各裁判で審理は尽くされねばならず、合理的な疑いのないレベルの結論が求められる。判決は個人の主観によってなされてはならない。客観的にみて、つまり、常識な観点を持つ誰から見ても、正しい判決が求められる。(審理が尽くされてない判決は差し戻しされるし、合理的な疑いがあれば判決を下してはいけないというのは上の方で最高裁の見解を示した)。
それを前提とした上であんたも自分も条件は同じなんだから、お気持ちだなんだと言って相手を一方的に否定することはできんやろて言ってるんやが?
そこに到るまではある程度の合理性、証拠の裏付け、論理的な帰結が
あるとまず考えるべきだよ。
だから疑問に思うなら。裁判官がおかしいと思い込みで特定個人を
攻撃しようとするのは、基本的には間違いだ。
どこが争点になっており、どうしてその様な結果になったかを踏まえた上での
批判なり、議論でないとだめなんだよ。最高裁まで争えるわけだし。
そしてだいたいの場合は裁判官への批判ではなく、審理への批判になり
弁護士や検察への批判や問題になるだろう。
裁判官の個人的意見なんてのは(基本的には)傍論などでふれる程度だし。
理解してるか疑わしい。わかってる人とそうでない人の温度差が激しい。
三権分立を無視し司法権に介入し、裁判官の独立をも無視しようとしてる
のだが、理解してるのか疑わしい。乱暴な主張という自覚があるのかも怪しい。
色々おかしくないか?
三権分立は権力の濫用を防ぐためのものだし、請願権は法律で求められている上に単なる批判は司法への介入ではないし、裁判官個人への批判より審理への違反の方が多いんだが
乱暴な意見てのは、大衆扇動して司法判断に介入しようてとこが本質だろ。
裁判官への無自覚・無責任な個人攻撃などについての話をしており請願権の話にするのは論点逸らしとしか思えんよ、あるいはマト外れだ。
また、大衆扇動で裁判間の独立・司法権へ干渉は、三権分立というシステムへの干渉でありポピュリズム(悪く言えば衆愚政治)からの司法への干渉へとつながりかねないものである。
ポピュリズムと社会正義の元に司法の独立が怪しくなり、三権分立のシステムが機能不全に陥りかけてる韓国の現状を考えるに、大衆扇動と社会正義を用いた扇動による司法への干渉は危惧すべきものである。
「審理への違反」というのがよくわからんが、具体的に判決のどの部分についてのことなのかよくわからんので、とりあえず君が判決を引用して提示してくれ。
そんで検察が不服なら上告するんじゃないのか?
上告しないのかい?
「審理への違反」じゃなくて「審理への批判」だなすまん
そんで内容についてだが、大衆煽動だの司法への介入だの強い言葉を並べているだけで肝心の中身がふわふわにしか見えん
ひとまず個人追う劇とやらがどういうのを指してるのか示してくれ
>検察が不服なら上告するんじゃないのか?
上告してるが
「個人追う劇」というのがよくわからんが、裁判官個人への攻撃を扇動する行為を批判してるんだよ。それは請願権の行使というような話とは異なるという主張に過ぎない。
そして、審理への批判と言うなら、争点を示し判決文を引用し具体的に言及すればよろしい、というだけの話に過ぎない。
その様な区別を無しに、断片的な情報から情緒的に裁判官個人への攻撃を扇動するような行いは裁判官の独立への侵害であり、三権分立というシステムへの破壊行為につながる危険がある、という意見に過ぎない。ふわっとしてるわけでも無い。
上告してるなら、最高裁の判決待ちだろ。
それ以外に君が審理への批判を言うなら、具体的な争点と判決を引用して批判すればよい。
上記のid:7DKacrVw0氏のように議論することに、私はケチをつけるわけではない。
それとも君は、判決が気に食わなければ大衆扇動により裁判官個人への攻撃を暗示または示唆することで司法に圧力をかけて、気に食わない判決を出させない様にするのが正義であり目的だというスタンスなのかね?
>裁判官個人への攻撃を扇動する行為を批判してるんだよ。
「個人追う劇」じゃなくて個人攻撃だな。打ち間違ってしまったのはすまん
その個人攻撃とやらの批判が誰に対してのものかわからんから示してほしいと言ったんだ。
君からしたら実際にある個人攻撃を批判してるだけなのかもしれんが、どういう行為を批判してるのかがわからんと、こっちからすると個人攻撃を批判すると言う建前で判決への批判を封じようとしてるようにも見えてしまうからな。少し前にs2CwXzJj0が似たようなことやってたし
個別具体的な事例について論じたいわけじゃなさそうだし、ひとまず個人攻撃が駄目なだけで判決を批判するのは問題ないということで理解させてもらうで
ワイは最後に意見を述べたのは、456。それ以後のコメはワイのコメではない。別の人のコメ。万一、勘違いがあってトラブルがおこったら嫌なので書いとくで。
まず特定のスレを指してそれが、個人攻撃でありNGと述べているわけでは無いぞ。
君のレスは批判と個人攻撃(並びにその扇動)との区別を、君自身がつけていないように見えてしまうぞ。
それに批判(自称)への批判というのも当然ある。
君の私へのレスなどもそうだろう。
「個人攻撃を批判すると言う建前で判決への批判を封じ」るわけでは無いが、どのような審理を経て、何が争点となり、どのような根拠で、その様な判決が出たのかを知らずに、断片的な理解から拒絶するような場合は批判ではないだろう。
そりゃ個人的な意見であり、個人的な社会感覚(常識)からの拒絶であり、簡単に言えば感想に過ぎない。
感想は感想と自覚して述べてるなら問題はない。自由だとう。
しかしその感想の根拠となる、個人的な社会感覚を根拠に、一方的に裁判官個人への敵を惹起し攻撃を指嗾するような主張があれば、そりゃ批判とはいいがたい。
〇自由だろ。
そもそも判決を批判するな、等という主張はしていない。
感想だってそれぞれだ。
「被害者が苦しいと言っても意に介さず、人格を無視した卑劣で悪質な犯行態様」と厳しく批判している。
2審の飯島健太郎裁判長はそれらの言葉を性行時の睦言として捉え、問題ないとした。(被告人A,B,Cはバイトの打ち上げと偽って女性2人を部屋にあげている)(彼ら3人は以前から性行為を目的とた飲み会を開き、性行為の様子を撮影した映像を共有していた)
2審の裁判長は女性は性行為に同意していると判断したが、拒否することで更なる暴力にさらされる事を恐れた被害者が加害者に従うことは、いじめや性暴力で多々見られる。
↓
http://vsco.info/270725kouenkikansi.html
従順・懐柔反応
「苦しいのがいいんちゃう」「調教されてないなお前。ちょっと、されないとダメやな」等、裁判所に提出された動画には以下の発言があった。
▼口腔性交時の発言
・女性「苦しい」「嫌だ」「やめてください」「ダメダメ」「痛い」・被告人C: 「苦しいのがいいんちゃう」・被告人B: 「苦しいって言われた方が男興奮するからなぁ」・被告人C: 「が、いいってなるまでしろよ。お前」・被告人A: 「いいからいいから。続きやって」
▼動画撮影時の発言
・女性「絶対だめ」「嫌だ」「やめてください」・被告人C: 「ちゃんと舐めてほしい」「お前の実力見せたれって」・被告人A: 「素人感が相当いい」・被告人C: 「フェラすればいいと思っているところがちょっとかわいそうなんやけど」・被告人A: 「オレ攻め派やから。こっち脱いでって」
▼その他の発言
被告人C: 「調教されてないなお前。ちょっと、されないとダメやな」被告人C: 「どういう調教されてんの?」「謎調教」
被害者と加害者の会話を情事の睦言として捉えた場合には成り立たない。
https://news.yahoo.co.jp/articles/fa5361a60057e47a41145377938488a090b38ca5?page=1
滋賀医大生・性暴力事件、大阪高裁はなぜ「無罪」と判断? 【判決詳報】
>1審の大津地裁はまず、「強制性交等罪の成立が妨げられるような同意とは、強制性交等に応じるか否かについて、自由な意思決定に基づき真に同意することを要すると解されるところ、いつ誰とどのような態様で性交等をするかという性的自己決定権を行使できる状態にない場合には、真に同意していたとはいえない」という枠組みを提示した
>「A男方に入ってから、容易に逃げられない状況でA男に口腔性交を求められ、冗談と思っていたことが現実化しそうな状況になり、驚愕や動揺により、あるいは、抵抗すればより強度の性被害にあうかもしれないなどといった心情に陥った」「性被害にあった者は、少しでも早く加害行為から逃れるために、自ら加害者の欲求を満たすような行為に出る等の迎合的な態度をとったり、従順な振る舞いに及んだりすることがある」と指摘。
>一度同意した行為の責任は自分で受け止めざるを得んから、その行為が終わるまでは不同意性交は成り立たんと思うよ
↑成り立つ。1審も2審も行為の途中からかという事は問題としていない。
https://news.yahoo.co.jp/articles/fa5361a60057e47a41145377938488a090b38ca5?page=1
>法改正では、暴行や脅迫がない場合でも、「予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕 」や「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮」などの行為や状況によって「同意しない意思」を形成、表明することが難しくなり、その状態で性交等をすれば「不同意性交等罪」が成立するとされた。
>つまり、法改正によって処罰範囲が拡大されたわけではないものの、犯罪が成立するかどうかの基準をより細かく設定することで、その判断にできるだけ差が生じないようにする狙いがあった。
失礼。裁判官はそれぞれ最初から拒否もしくは同意しているという判断だった。
>それぞれの性的行為について、「X女は同意していなかったものと推認できる」「真に同意していたとはおよそ考え難い」「同意していなかったのは明らか」と判断した。
>これに対して、大阪高裁は、買い出しを終えてA男方に合流したY女に、X女がA男と口腔性交したことに関して伝えようとした様子が全くないことなどを挙げ、それぞれの性的行為について「X女が同意の上でした疑いを払拭できない」と認定した。
1審と2審で判断が異なったのは、男子学生が女子学生に対して「暴行・脅迫を用いて性行為を強要」したかどうかという点。たとえ最初は同意の上であっても、途中から暴力や脅迫を用いて行為を続ければ犯罪となる。
1審は、男子学生と女子学生の一連のやりとりから脅迫・暴行行為があったものとして有罪。
2審は、男子学生と女子学生の一連のやりとりは、情事の際のたわむれと判断して無罪。
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