42年前の殺人「日野町事件」再審開始へ 故人の元被告に無罪の公算:朝日新聞
2026年2月25日 11時51分 米田優人
逮捕の半年ほど前、親族で訪れた鳥取砂丘で集合写真に納まる阪原弘さん(左)=1987年、遺族提供
1984年に滋賀県日野町で酒店経営の女性(当時69)が殺害され、店の金庫が奪われた「日野町事件」で、強盗殺人罪で無期懲役が確定した阪原弘(ひろむ)さん(故人)について、最高裁第二小法廷(岡村和美裁判長)は、再審の開始を認める決定をした。大津地裁、大阪高裁に続いて再審開始を支持し、検察側の特別抗告を棄却した。
24日付の決定で、審理した裁判官3人全員一致の意見。今後は大津地裁で再審公判が開かれ、阪原さんに無罪が言い渡される見通しだ。
再審は、有罪が確定した人の刑事裁判をやり直し、冤罪(えんざい)から救済するための手続き。「有罪判決は誤りだ」とする元被告側の請求を受け、裁判所が非公開の審理で、再審開始を認めるか棄却するかを判断する。再審開始の判断が確定すれば、公開の法廷で再審公判が開かれる。
阪原さんは受刑中の2011年に75歳で病死したが、刑事訴訟法は遺族の再審請求も認めている。元被告の死去後に再審開始が確定する「死後再審」は、殺人事件では戦後2例目になるとみられる。
「警察官が情報を伝えた」
阪原さんを無期懲役とした確定判決によると、被害者の女性は1984年12月に行方不明になり、翌85年に遺体と金庫が町内で見つかった。阪原さんは88年、滋賀県警の任意の取り調べに対して自白し、逮捕された。
公判で無罪を主張したが、大津地裁と大阪高裁は、容疑者を事件現場に連れていって犯行の再現などをさせる「引き当て捜査」の際、阪原さんが遺体や金庫の発見現場に警察官を案内できたなどとして、有罪と判断。2000年に最高裁で確定した。
阪原さんは再審請求中に病死し、遺族が12年に再審請求した。その後、大津地裁は18年の決定で再審開始を認めた。地裁は「引き当て捜査」について、警察官が意図的に断片情報を伝えたことで、阪原さんが現場に案内できた可能性があると指摘した。
事件当日のアリバイについても、確定判決への疑問を示した。「知人方で飲酒していた」とする阪原さんの主張が判決で虚偽とされたが、新たに提出された知人の証言をふまえ「アリバイが虚偽ではない疑いが生じた」と指摘。自白は信用できないとして、再審を始めるべきだと判断した。
二審・大阪高裁も23年2月、遺体発見現場への案内について警察官の誘導の可能性があると認め、再審開始の結論を支持した。これに対し、有罪の維持を求める検察側が最高裁に特別抗告していた。
相次ぐ再審無罪、見直し議論は
(略)
※全文はソースで
https://www.asahi.com/articles/ASV2S1D62V2SUTIL02DM.html
2026年2月25日 11時51分 米田優人
逮捕の半年ほど前、親族で訪れた鳥取砂丘で集合写真に納まる阪原弘さん(左)=1987年、遺族提供
1984年に滋賀県日野町で酒店経営の女性(当時69)が殺害され、店の金庫が奪われた「日野町事件」で、強盗殺人罪で無期懲役が確定した阪原弘(ひろむ)さん(故人)について、最高裁第二小法廷(岡村和美裁判長)は、再審の開始を認める決定をした。大津地裁、大阪高裁に続いて再審開始を支持し、検察側の特別抗告を棄却した。
24日付の決定で、審理した裁判官3人全員一致の意見。今後は大津地裁で再審公判が開かれ、阪原さんに無罪が言い渡される見通しだ。
再審は、有罪が確定した人の刑事裁判をやり直し、冤罪(えんざい)から救済するための手続き。「有罪判決は誤りだ」とする元被告側の請求を受け、裁判所が非公開の審理で、再審開始を認めるか棄却するかを判断する。再審開始の判断が確定すれば、公開の法廷で再審公判が開かれる。
阪原さんは受刑中の2011年に75歳で病死したが、刑事訴訟法は遺族の再審請求も認めている。元被告の死去後に再審開始が確定する「死後再審」は、殺人事件では戦後2例目になるとみられる。
「警察官が情報を伝えた」
阪原さんを無期懲役とした確定判決によると、被害者の女性は1984年12月に行方不明になり、翌85年に遺体と金庫が町内で見つかった。阪原さんは88年、滋賀県警の任意の取り調べに対して自白し、逮捕された。
公判で無罪を主張したが、大津地裁と大阪高裁は、容疑者を事件現場に連れていって犯行の再現などをさせる「引き当て捜査」の際、阪原さんが遺体や金庫の発見現場に警察官を案内できたなどとして、有罪と判断。2000年に最高裁で確定した。
阪原さんは再審請求中に病死し、遺族が12年に再審請求した。その後、大津地裁は18年の決定で再審開始を認めた。地裁は「引き当て捜査」について、警察官が意図的に断片情報を伝えたことで、阪原さんが現場に案内できた可能性があると指摘した。
事件当日のアリバイについても、確定判決への疑問を示した。「知人方で飲酒していた」とする阪原さんの主張が判決で虚偽とされたが、新たに提出された知人の証言をふまえ「アリバイが虚偽ではない疑いが生じた」と指摘。自白は信用できないとして、再審を始めるべきだと判断した。
二審・大阪高裁も23年2月、遺体発見現場への案内について警察官の誘導の可能性があると認め、再審開始の結論を支持した。これに対し、有罪の維持を求める検察側が最高裁に特別抗告していた。
相次ぐ再審無罪、見直し議論は
(略)
※全文はソースで
https://www.asahi.com/articles/ASV2S1D62V2SUTIL02DM.html
引用元:https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1771989647/
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