https://news.yahoo.co.jp/articles/faab39245a63cda247c73249b4e55c53f6dd4807
会見ではもうひとつ、制服についても焦点となった。記者が「隊員の着用していた制服について、演奏服装を着用していたと思うが、自衛隊の服装規則を見ると私的な行事等での着用は禁止されていると私は解釈しているが、間違いないか?」と質問。
荒井陸幕長は「当該自衛官が通常演奏服装を着用して歌唱していたということは承知をしています。今ご指摘のありました演奏服装については、自衛官服装規則第13条の2において、陸上幕僚長が演奏のため特に必要があると認めて指示する時に着用することができる旨を規定をされております。今回の国歌の歌唱については私人としての行為であり、私の指示を受けたものではありません」と、着用指示をしていないことを認めた。
しかし、「法令上、職務外において演奏服装の着用が禁止されているわけでもありませんし、私的な場面で演奏服装を着用した事実をもって規則違反と評価されるものではないという認識です」と、違反にはあたらないとの考えを示した。
これに対し記者が「そうするとその(陸幕長が指示したら着用できるという)規則は何のためにあるのか?許可を得ていないのに問題ないとなると、そのルールはある意味があるのか?」と質問。
荒井陸幕長は「繰り返しになりますが私人としての行為であり、私の指示を受けたものではありません。法令上、職務外において演奏服装の着用が禁止されているわけではないので、今ご指摘のある事実をもって規則違反とか意味があるのかという質問について、評価されるということはないと思います」と答えた。(ABEMA NEWS)
引用元:https://nova.5ch.io/test/read.cgi/livegalileo/1776229870/
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